○県道山田新宮線を通学利用する中学生に対する安全確保のための通学補助金交付要綱

令和4年12月21日

新宮町教育委員会告示第15号

県道山田新宮線を通学利用する中学生に対する安全確保のための通学補助金交付要綱(平成24年3月新宮町教育委員会告示第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、町立中学校に県道山田新宮線(対象区間 立花小学校下から大字原上字千田の交差点まで)を利用して通学する生徒の保護者に対し、コミュニティバス(以下「コミバス」という。)利用に係る運賃の一部を補助すること(以下「通学補助」という。)により、コミバスを利用しやすい環境をつくり、もって通学時の安全確保と事故防止を図ることを目的とする。

(事務委任)

第2条 この告示による補助に係る事務は、新宮町教育委員会に対する事務委任規則(平成4年新宮町規則第19号)第2条の規定による町長の権限に属する事務の委任により、町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、新宮町立新宮東中学校(以下「中学校」という。)に在籍する生徒の保護者で、的野区、立花口区、花立花区の各行政区及び原上区東組合に住所を有し、かつ、現に居住する者とする。

(補助内容)

第4条 通学補助は、コミバス運行事業者から購入したコミバス専用の回数券(以下「回数券」という。)の購入金額に対し、生徒1人年額20,000円を限度とし、補助する。

(補助金交付申請)

第5条 通学補助の交付を受けようとする生徒の保護者(以下「交付申請者」という。)は、安全確保通学補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助の交付決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請に係る書類を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により交付すべきと認めたときは、速やかに補助の交付の決定をするものとする。

(決定の通知及び交付)

第7条 教育委員会は、前条の規定により通学補助の交付の決定をしたときは、安全確保通学補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による通学補助の交付の決定に際して、必要な条件を付すことができる。

(回数券の購入)

第8条 前条の規定により通学補助の決定を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、コミバス運行事業者から回数券を購入する。

(回数券の使用目的)

第9条 回数券は、生徒の自宅と中学校間の通学(土、日、祝日等における部活動等のための通学を含む。)以外の目的に使用することはできない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該年度の3月31日までに安全確保通学補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)及びコミバス運行事業者が発行した領収書(以下「領収書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、領収書は第8条により購入した当該年度のものに限る。

(補助金の額の確定)

第11条 教育委員会は、交付決定者から前条の規定により実績報告書が提出されたときは、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、安全確保通学補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 教育委員会は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、交付決定者から提出された安全確保通学補助金請求書(様式第5号)により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 交付決定者は、当該生徒が転居、転出等により第3条に規定する補助対象者でなくなった場合には、ただちに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

2 教育委員会は、虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたと認めたとき、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 交付決定に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この告示の施行日以降に行う令和4年度の交付決定者の補助金の精算に係る手続きについては、従前の例による。

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県道山田新宮線を通学利用する中学生に対する安全確保のための通学補助金交付要綱

令和4年12月21日 教育委員会告示第15号

(令和5年4月1日施行)