○新宮町国民健康保険高額療養費支給事務取扱要綱

令和4年11月7日

新宮町告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づく支給申請に関する手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(3) 一部負担金等の額 法第45条に規定する一部負担金

(支給要件)

第3条 高額療養費の支給の基礎となる一部負担金等の額の算定の単位については、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書を単位とする。

(対象者)

第4条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続ができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、法上の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者とする。

2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続ができる者(以下「年間の対象者」という。)は、本町において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を指定している法上の世帯主とする。

(支給申請)

第5条 被保険者が高額療養費の支給を受けようとするときは、書面により、町長に申請するものとする。ただし、法施行規則第27条の16の2に規定する国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、証拠書類を添付するものとする。

(支給決定)

第6条 月間の対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

2 年間の対象者が年間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化)

第7条 月間の対象者は、国民健康保険高額療養費支給申請(新規・変更・停止(解除))申請書・承諾書(別記様式。以下「承諾書」という。)を町長に提出し、振込先金融機関口座を指定し月間の高額療養費の申請を行い、本町による当該口座の登録を受けることで、登録完了以降の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

2 年間の対象者は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

(追加(令5告示第51号))

(手続の簡素化の停止)

第8条 前条に規定する手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「対象者等」という。)から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、町は手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 国民健康保険法上の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 承諾書において指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合

(3) 前条に規定する手続の簡素化をした対象者等が死亡した場合

(4) 国民健康保険税の滞納がある場合

(5) 前条に規定する手続の簡素化をした後に保険者が変更になった場合

(6) 承諾書の内容に偽りその他不正があった場合

3 前項各号に該当しなくなった場合は手続きの簡素化の停止を解除できるものとする。

(追加(令5告示第51号))

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(繰下げ(令5告示第51号))

この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年4月26日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以前に受理した国民健康保険高額療養費の支給申請については、従前の例による。

(追加(令5告示第51号))

画像画像

新宮町国民健康保険高額療養費支給事務取扱要綱

令和4年11月7日 告示第122号

(令和5年5月1日施行)