○新宮町表彰規程
令和4年10月24日
新宮町告示第117号
新宮町表彰規程(平成20年3月新宮町告示第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、町民の福祉の増進に貢献し、町政の振興、公益の増進、文化芸術等の向上に特に功労があった者及び町民の模範と認められる行為を行い、その功績が顕著な者の表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、自治振興表彰及び特別表彰とする。
(自治振興表彰の基準)
第3条 自治振興表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人に対しておこなうものとする。
(1) 行政区長の職に通算6年以上在職した者又は会長職を3年以上勤めた者
(2) 次のいずれかの職に8年以上在職し、町行政の推進を通じ自治振興に顕著な功績があったと認められる者
ア 教育委員
イ 監査委員(学識経験者)
ウ 選挙管理委員会委員
エ 農業委員会委員
オ 人権擁護委員・行政相談委員
カ 保護司
キ 民生委員・児童委員
2 前項の規定にかかわらず、基準年数を満たしていない場合においても、町政の振興又は発展のため、特に顕著な功績があったと認められる者は表彰することができる。
3 前2項の規定による表彰は、その者が当該職(2以上の職に在職する者については、当該表彰の対象となる主たる職)を辞した後に行う。
4 在職期間は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の在職期間を通算して6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(特別表彰の基準)
第4条 特別表彰の基準は、別表第1のとおりとする。
2 特別表彰は、消防・防災功労、教育・学術功労、産業・経済功労、地域功労、芸術文化功労、スポーツ功労及び善行功労の7つの分野において、特に顕著な功績があるものに対し表彰する。
2 特別表彰の候補者の推薦に当たって、考慮すべき町の役職等は、別表第2に掲げる職とし、多年に亘り顕著な功績があったと認められるものを推薦することができる。
(表彰審査会)
第6条 被表彰者の公正な選考及び表彰制度の適切な運用を図るため、表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副町長、教育長、総務課長、政策経営課長、地域協働課長、健康福祉課長及び社会教育課長並びに被表彰者を推薦した課局長をもって構成する。
3 審査会の会長は副町長、副会長は教育長をもって充てる。
4 審査会は、各課局長からの表彰推薦者の中から表彰候補者を決定し、町長に具申する。
5 審査会に関する事務は、総務課において処理する。
(表彰の対象外)
第7条 表彰の基準に該当すると認められるものであっても、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰の対象としないものとする。
(1) 過去10年間に禁錮以上の刑に処せられた者
(2) その他町長が不適当と認めたもの
(表彰者の決定)
第8条 町長は、第6条第4項により、表彰審査会から具申された表彰候補者の中から、表彰者を決定する。
(表彰状等の贈呈)
第9条 表彰は、表彰状及び記念品の贈呈をもって行う。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、新年賀詞交歓会の日に行うものとする。ただし、特別な事由がある場合はこの限りでない。
(追彰)
第11条 表彰を受けることとなった者が表彰を受ける前に死亡したときは、生前の日に遡りこれを表彰するものとし、表彰状及び記念品を遺族に贈呈する。
(表彰者の公表及び登録)
第12条 表彰者の公表は、町広報誌により行い、その氏名その他必要な事項を表彰者名簿に登録して永年保存する。
(感謝状)
第13条 町長は、この告示に規定する表彰の基準に準ずるものがある場合において、特に必要があると認めるときは、感謝状を授与することができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
表彰の種類 | 表彰の基準 | |
消防・防災功労 | 個人 団体等 | 水火災その他の災害の現場において抜群の功労があり他の模範とするにたるもので、その功績が特に顕著な功績であると認められるもの |
災害の予防、又は人命救助に尽くし、その功績が特に顕著な功績であると認められるもの | ||
消防団等の活動において著しい業績があると認められ、その功績が特に顕著な功績であると認められるもの | ||
教育・学術功労 | 町民 | 10年以上教育・学術の振興に貢献し、特に顕著な功績がある者 |
10年以上学校運営において、能力を発揮し、その功績が特に顕著であると認められる者 | ||
産業・経済功労 | 町民 町に由縁のある個人 法人、団体等 | 産業の発展に有益な全国的水準の発明考案を行い、業界の発展に特に顕著な功績があるもの |
10年以上町の産業又は経済の振興又は発展のため特に顕著な功績があるもの | ||
地域功労 | 個人 団体等 | 概ね10年以上ボランティア活動により、地域振興に尽力し、特に顕著な功績があるもの |
10年以上青少年の指導を実施しており、その指導育成が顕著で効果があったもの | ||
10年以上清掃・環境美化、緑化推進に尽力し、その功績が特に顕著なもの | ||
10年以上野生動物等の保護育成に努め、その功績が特に顕著なもの | ||
10年以上保健衛生(校医等)に尽し、特に顕著な功績があるもの | ||
10年以上社会福祉の増進に献身的に尽くし、特に顕著な功績があるもの | ||
町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、特に顕著な功績があるもの | ||
10年以上交通安全又は防犯等に尽力し、特に顕著な功績があるもの | ||
芸術文化功労 | 町民 町内に主たる活動の本拠地のある団体等 | 全国規模の大会等において、その成績が優秀で特に顕著な成果を収めたもの |
町民 | 芸術文化団体等の運営又は育成に10年以上携わり、特に顕著な功績があり、その職を辞している者 | |
町民 町内に主たる活動の本拠地のある団体等 | 本町の芸術文化の振興に特に顕著な功績があるもの | |
スポーツ功労 | 町民 町内にその主たる活動の本拠地のある団体等 | 国際大会に出場したもの |
県単位以上の地区予選のある全国大会において、団体3位以内又は個人6位以内に入賞したもの | ||
町民 | スポーツ団体等の運営又は育成に10年以上携わり、特に顕著な功績があり、その職を辞している者 | |
町民 町内にその主たる活動の本拠地のある団体等 | 町のスポーツの振興に携わり、特に顕著な功績があるもの | |
善行功労 | 町民の模範となるべき行為となるもの | 善行を継続し、特に町民の模範となるにふさわしいと認められるもの |
備考
1 表彰を受けたものは、5年を経過しなければ当該表彰の対象としない。ただし、5年を経過しない間に表彰の対象となった場合において、第13条の規定を準用し、推薦した各課(局)長から感謝状を贈呈することができるものとする。
2 同一人が、同一年度内に2種類以上にわたって表彰を受ける資格を有する場合でも、表彰は町長が特に功績が顕著であったと認める1種類の表彰とする。
3 人命救助及び犯人逮捕等の行為は、過去1年以内の行為のものとする。
4 個人の表彰に当たっては、職相互の在職年数の通算を行わないため、基準年数を満たしていない場合でも、その規模・密度・成果等を勘案して推薦することができる。
5 全国大会とは、次に掲げる大会をいう。
(1) 国民体育大会
(2) 日本スポーツ協会に所属する競技団体が主催する大会
(3) 全国高等学校体育連盟(日本高等学校野球連盟を含む)が主催する大会
(4) 前各号に掲げる大会に類する大会
6 国民体育大会及び県単位以上の地区予選のある全国大会のうち、親善又は交流的要素の強い大会は、表彰の選考対象としない。
7 スポーツ団体等の運営又は育成に10年以上携わり、顕著な功績があったと認められる者のうち、単に当該団体の名目的役職の地位にある者、主として財政的援助をした者及び公務員で本務として体育の指導に当たっている者は、表彰の対象としない。
別表第2(第5条関係)
社会教育委員 | 固定資産評価審査委員会委員 |
スポーツ推進委員 | 交通安全指導員 |
明るい選挙推進協議会委員 | 消防団員 |
学校運営協議会委員 | 社会福祉協議会会長 |
国保運営協議会委員 | 身体障害者福祉協会会長 |
文化財保護委員会委員 | シニアクラブ連合会会長 |
図書館協議会委員 | 文化協会会長 |
障害支援区分認定審査会委員 | スポーツ協会会長 |
農地利用最適化推進委員 | 子ども会育成連合会会長 |
都市計画審議会委員 | PTA連合会会長 |
総合計画審議会委員 | 交通安全協会会長 |
男女共同参画審議会委員 | 文化振興財団理事長 |
部活動指導支援員 | シルバー人材センター理事長 |
青少年指導委員会委員 | その他これらに準ずる委員等 |