○新宮町生け垣づくり奨励事業補助金交付規程
令和4年6月1日
新宮町告示第69号
新宮町生け垣づくり奨励事業補助金交付規程(平成12年1月新宮町告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、新宮町の「環境を活かし次世代へつなぐまちづくり」を進めるため、生け垣の設置に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、多くの緑地を創出し、ゆとりと潤いのある快適な住環境や美しいまちなみ景観を形成することを目的とする。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号、第2号及び第3号に掲げる建築物をいう。
(2) 公衆用道路 建築基準法第42条第1項第1号、第2号、第3号及び第5号の道路並びに同条第2項の道路で中心から2メートル後退したもの並びに専ら自転車又は歩行者の一般交通の用に供する目的で設置された道路
(3) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為及び新宮町建築及び開発行為等指導要綱(令和4年3月29日年新宮町告示第36号)に基づく開発行為等をいう。
(交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、住宅又は事業所の敷地内に次の各号に掲げる要件のすべてに該当する生け垣を設置する者(開発行為等の規定により設置する緑地、公共事業により物件移転補償されている場合を除く。)とする。ただし、同一敷地内において過去10年以内に本補助金の交付を受けた者は除く。
(1) 公衆用道路から生け垣が見え、かつ、当該公衆用道路から6メートル以内の場所に設置される生け垣(既存樹木の衰弱等による改植を含む。)で延長5メートル以上のもの。ただし、公衆用道路以外の隣接地に面して設置される生け垣を除く。
(2) 塀やフェンス等と併せて設置する場合は、生け垣を公衆用道路に面して設置するものとする。ただし、生け垣の樹木等を視覚的に妨げないものであれば、フェンス等を公衆用道路に面して設置することを妨げない。
(3) 生け垣は、緑化時の高さが0.5メートル以上2メートル未満程度であること。
(4) 植裁する樹木は、延長1メートルにつき2本を標準とし、植裁する樹木の位置は、道路境界から0.5メートル以上後退したものであること。
(5) その他町長が特に認めたもの
(対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、対象生け垣の設置に要する費用のうち延長1メートル当たり3,000円を限度とする。ただし、既存植栽の撤去費用は除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち、住宅の敷地内に設置する場合は、その3分の2を、住宅以外の敷地内に生け垣を設置する場合は2分の1をそれぞれ助成する。ただし、その額が100,000円を超えるときは100,000円を限度とする。
2 算出して得た額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 新宮町生け垣づくり奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 生け垣設置計画書(様式第2号)
(3) 工事見積書
(4) 生け垣設置承諾書(様式第3号)
3 申請者は、第1項の通知を受けた後に生け垣設置工事に着手するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、申請者が次の各号に該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 提出した書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(1) 樹木の健全な育成を図るため、必要に応じてせん定、病害虫の防除、施肥等の管理を怠らないこと。
(2) やむを得ない理由(あらかじめ町長と協議し、承認を得ること。)を除き設置後5年間は、伐採や他への持ち出しをしないこと。
(3) 交通の障害又は他人の土地への侵害となる枝葉は、取り除くこと。
(4) 樹木が枯死した場合は、直ちに補植し原状に回復すること。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以前に受理した申請については、従前の例による。