○新宮町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金交付要綱
令和4年3月31日
新宮町告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、放課後児童クラブにおける放課後児童支援員等の処遇の改善のため、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け厚生労働省こども家庭局長通知)により、賃上げ効果が期待される取組を行うことにより、放課後児童支援員等の処遇改善を促進することを目的とする。
(補助金の交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、新宮町立学童保育所(以下「補助対象施設」という。)を管理する事業者とする。
(処遇改善の対象)
第3条 本事業による処遇改善の対象は、補助対象施設に勤務する放課後児童支援員等(非常勤職員を含む。以下同じ。)とする。
(事業内容)
第4条 令和4年2月から9月までの間、放課後児童支援員等に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善(本事業の実施により、放課後児童支援員等について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。以下同じ。)を行うための必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)を補助する。
(賃金改善の要件)
第5条 賃金改善の要件は、次の各号によるものとする。
(1) 原則として、令和4年2月から補助対象施設に勤務する放課後児童支援員等の賃金改善を実施すること。
(3) 本事業による補助額は、放課後児童支援員等の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。なお、法定福利費等の事業主負担分については、次の算式により算定した金額を標準とする。
算定式 「令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「令和2年度における賃金の総額」×「賃金改善額」
(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は毎月決まって支払われる手当(以下「給与等」という。)の引き上げにより改善を図ること。ただし、給与等を定める規程(以下「給与規程」という。)の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分、3月分については、この限りでない。
(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。
(補助額の算定方法)
第6条 補助額は、別に定める年齢区分別の補助基準額を基に、次の算式により算定するものとする。
算定式 「補助基準額(月額)」×「賃金改善対象者数」×「事業実施月数」
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 賃金改善に関する計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに補助金の交付の可否について決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、新宮町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し、速やかにその交付の決定及びこれに条件を付した場合にはその条件を通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに書面により申請者に通知するものとする。
(変更、中止等の承認等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた賃金改善をする事業(以下「補助事業」という。)の内容等の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、新宮町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、その原因及びこれに対する措置を速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。
4 町長は、前項の規定により取消し又は変更をしたときは、速やかに書面により補助事業者に通知するものとする。
(状況報告等)
第11条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し補助事業の遂行の状況に関する報告を求め、又は調査をすることができる。
(補助事業の遂行の指示)
第12条 町長は、補助事業者の報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、必要な指示をすることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の指示に従わないときは、当該補助事業者に対し、補助事業の遂行の一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別に定める期日までに新宮町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(交付の時期)
第15条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) その他当該補助事業に関する法令、条例、規則、要綱又はこれらに基づく町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
3 町長は、第1項の規定により取消しをしたときは、速やかに書面により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月20日から適用する。