○新宮町造血細胞移植その他の医療行為後の任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月31日

新宮町告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、造血細胞移植その他の医療行為(以下「医療行為」という。)により、接種済みである予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、第3条に規定するワクチンの再接種を行う必要があると医師が認めた者に対し、当該接種費用を助成することで、感染及び発病防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本告示による助成は、第5条に規定する認定申請をする日及び接種日時点において新宮町の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる要件をすべて満たす者を対象とする。

(1) 医療行為により、接種済みである法第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者。

(2) 令和4年4月1日以降の再接種であること。

(対象となる予防接種)

第3条 本告示による助成の対象となる予防接種は、次に掲げる要件にすべて該当しなければならない。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病にかかる予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定するワクチンによる予防接種であること。

(3) 医療行為前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が医療行為によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

(助成金額)

第4条 助成金額は、福岡県予防接種センター(福岡県予防接種センター機能推進事業実施要綱第2の規定により福岡県知事が指定する医療機関をいう。)が定める金額を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額を助成するものとする。

(対象者の認定)

第5条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、新宮町造血細胞移植その他の医療行為後の任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 被接種者の健康保険証など本人が確認できる公的な書類

(2) 造血細胞移植その他の医療行為前に接種した法に基づく定期予防接種の予防効果が期待できないと判断した医師の意見書(様式第2号)

(3) 母子健康手帳など移植等医療行為を実施する前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類

2 町長は、前項により提出された申請書及び添付書類を審査のうえ、助成対象者であると決定した場合は、新宮町造血細胞移植その他の医療行為後の任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、助成対象者でないと決定した場合は、新宮町造血細胞移植その他の医療行為後の任意予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(接種の実施)

第6条 認定通知書の交付を受けた接種対象者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。この場合において、助成対象者は、当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用を支払うものとする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付の申請をしようとする申請者は、新宮町造血細胞移植その他の医療行為後の任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第5号)に領収書その他次に掲げる書類を添えて、再接種した日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 被接種者の健康保険証など本人が確認できる公的な書類

(2) 領収書、予防接種済証など医療機関での接種日、接種ワクチン、支払金額が確認できる書類

(3) 振込先金融機関口座が確認できる書類

(改正(令4告示第90号))

(交付決定)

第8条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査のうえ、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたとき、又は補助金を交付しないことを決定したときは、速やかにその決定の内容を新宮町造血細胞移植その他の医療行為後の任意予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害が生じた場合の取扱い)

第10条 本告示における予防接種は、被接種者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため、万が一健康被害が生じた場合は、新宮町が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続きは、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月26日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町造血細胞移植その他の医療行為後の任意予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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(全改(令4告示第90号))

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新宮町造血細胞移植その他の医療行為後の任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第42号

(令和4年7月26日施行)