○新宮町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月31日

新宮町告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、安心して妊娠、出産及び子育てができる環境の整備を図るため、出産後の心身が不安定になりやすい一定期間、保健指導を必要とする母と子に対し、母体の保護及び育児の保健指導を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有し、次の各号に該当する状況にあると町が認めた母親及びその子である生後1年以内の子とする。ただし、母子ともに医療行為が必要でない者に限る。

(1) 育児に対して不安や負担を感じ、体調不良又は精神的不調をきたすおそれがある。

(2) 出産後、母体の回復が十分でなく、育児に支障をきたすおそれがある。

(3) 家族の支援を十分に得られない。

2 この事業の利用対象乳児の月齢については、生後1年以内のうち医療機関等を経営する者が定めた月齢とする。

3 第1項の規定に関わらず、町長が特に必要と認める場合については、産後ケア事業の対象者とすることができる。

(利用期間)

第3条 この事業の利用日数は、宿泊型、デイサービス型及び訪問型あわせて7日間とする。ただし、母子の状況等により、町長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、再度申請のうえ7日を限度として延長することができる。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりである。

(1) 宿泊型、デイサービス型又は訪問型による保健指導

 産婦の母体管理及び生活面の指導

 乳房管理

 沐浴、授乳等の育児指導

 その他必要な保健指導

(2) 前号に規定する保健指導のために必要なサービス(おむつ、衣服等の洗濯又は貸与、乳児へのミルク及び離乳食の提供を除く。)

(3) 宿泊型又はデイサービス型による産婦への食事提供

(委託)

第5条 町長は、この事業を適切に実施するため、医療機関等を経営する者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。ただし、実施担当者として、助産師、保健師又は看護師をいずれか1名以上配置しなければならない。

(費用負担)

第6条 この事業を利用する者の費用負担は、別表第1のとおりとし、受託事業者に支払うものとする。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定による母子健康手帳を添えて、町長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第8条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、利用の決定を行い、産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免)

第9条 第6条の規定にかかわらず、町長は、事業を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用負担を減額し、又は免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和52年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者(ただし、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の課税状況によることとする。)

2 前項の規定による費用負担の軽減後又は免除後の額は、別表第2のとおりとする。

3 第1項の規定による費用負担の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、申請をする際に次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 生活保護法の規定による被保護世帯に属する者は、生活保護受給証明書

(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者は、市町村民税非課税証明書。ただし、申請者の同意がある場合に限り、町において、課税状況について確認できるときは非課税証明書等を省略することができる。

(請求及び報告)

第10条 受託事業者は、事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が退院又は利用したときは、産後ケア事業実施報告書(様式第3号から様式第5号まで)により直ちに町長に報告し、月末締めで翌月10日までに、産後ケア事業請求書(様式第6号から様式第8号まで)により町長に請求を行わなければならない。ただし、年度末においては3月31日までを期限とする。

2 町長は受託事業者が行ったこの事業の費用を、前項の請求に基づき、受託事業者に支払うものとする。

3 受託事業者が町長に請求する額は当該産後ケア事業を実施した日の属する年度において、町長が受託事業者と締結した委託料の単価から第6条及び前条の規定によって決定される利用者負担額を除いた金額とする。

4 町長は、虐待予防の観点から町で登録している要支援家庭に利用者が該当する場合は別表第3のとおり要支援家庭加算を支払うものとする。

(秘密の保持)

第11条 受託事業者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。契約の終了後及び解除後も同様とする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)


基準額

(産婦と乳児1人)

加算額

(乳児2人目以降1人につき)

宿泊型

6,000円/日

1,000円/日

デイサービス型

3,000円/日

750円/日

訪問型

2,000円/日

500円/日

別表第2(第9条関係)


基準額

(産婦と新生児1人)

加算額

(新生児2人目以降1人につき)

所得の区分

宿泊型

2,000円/日

500円/日

町民税非課税世帯

200円/日

0円/日

生活保護世帯

デイサービス型

1,000円/日

250円/日

町民税非課税世帯

100円/日

0円/日

生活保護世帯

訪問型

700円/日

100円/日

町民税非課税世帯

100円/日

0円/日

生活保護世帯

別表第3(第10条関係)


要支援家庭加算額

デイサービス型

2,000円/日

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新宮町産後ケア事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)