○新宮町立地適正化計画策定庁内検討委員会設置要綱
令和4年1月21日
/新宮町訓令第1号/新宮町教育委員会訓令第1号/
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画を策定するに当たり、町全体の観点から居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する総合的な調整と計画的な推進を図るため、新宮町立地適正化計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新宮町立地適正化計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) その他計画に関する重要事項についての全庁的調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、地域協働課、政策経営課、健康福祉課、子育て支援課、産業振興課、環境課、上下水道課、都市整備課、学校教育課及び社会教育課から選出された職員をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は都市整備課長とし、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を任命することができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員の出席を求めることができる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会は、地域協働課、政策経営課、健康福祉課、子育て支援課、産業振興課、環境課、上下水道課、都市整備課、学校教育課及び社会教育課の職員のうち、委員長が指名する職員をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名するものをもって充てる。
4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。
5 その部会に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(庶務)
第8条 委員会及び部会の庶務は、都市整備課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。