○令和3年度新宮町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金及び追加給付金))支給事務実施要綱

令和4年3月3日

新宮町告示第21号

令和3年度新宮町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金及び追加給付金))支給事務実施要綱(令和3年12月22日新宮町告示第102号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金及び追加給付金)(以下「子育て特別給付金」という。))に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て特別給付金 前条の目的を達するために、新宮町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいい、そのうち、先行して支給される給付金を先行給付金といい、追加して支給される給付金を追加給付金という。

(2) 支援給付金 子育て特別給付金の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者に支給される給付金であって、前号による先行給付金及び追加給付金を一括して支給される給付金をいう。

(3) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て特別給付金が支給される者をいう。

(4) 支援給付金支給対象者 別記第3に掲げる支援給付金が支給される者をいう。

(5) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係わる支給対象者

(6) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、町から支給している児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の受給記録等を基に、町が、子育て特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(7) 高校生 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(配偶者を有する者を除く。)のことをいう。

(8) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、高校生の主たる生計維持者をいう。

(9) 新生児 令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(9月に生まれた児童を含む。)のことをいう。なお、母子保健法に定める出生後28日未満の児童に限らない。

(10) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。

(11) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(12) 支援給付金対象児童 別記第4に掲げる者をいう。

(子育て特別給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金の金額は、対象児童1人につきそれぞれ先行給付金50千円、追加給付金50千円とする。

3 町は、支給対象者に対し、子育て特別給付金を一括して支給することができる。

(支援給付金の支給等)

第4条 町は、支援給付金支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、支援給付金を支給する。

2 前項の規定により支援給付金支給対象者に対して支給する支援給付金の金額は、前条第2項の規定に準ずる。ただし、支援給付金支給対象者からの申請に基づき、子育て特別給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び支援給付金対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除する。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第5条 町は、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから一週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第6条 一般支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和3年9月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て特別給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式。

または、第2条第6号の高校生支給対象者のうち、中学生までの対象児童がおらず、児童手当指定振込口座が把握できない者が様式第2号若しくは様式第3号により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第7条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、町が子育て特別給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する本給付金に係る町申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに(同日の場合を含む。)第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日とする。

3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式並びに申請期限等)

第8条 新生児支給対象者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて様式第4号により子育て特別給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、様式第4号により別途本給付金について申請を行った場合には、様式第4号に記載された振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)

なお、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に子育て特別給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年4月30日とする。

3 申請及び支給に関しては前条第3項及び第4項を準用する。

(支援給付金支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第9条 支援給付金支給対象者に対して支給する支援給付金に係る町申請受付開始日は、第3項において準用する第7条第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年4月30日とする。

3 申請及び支給に関しては第7条第3項及び第4項を準用する。

(代理による申請)

第10条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者とする。

(申請を要する支給対象者又は支援給付支給対象者に対する支給の決定)

第11条 町長は、第7条第1項及び第8条第1項並びに第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者又は支援給付支給対象者に対し、子育て特別給付金又は支援給付金を支給する。

(子育て特別給付金及び支援給付金の支給等に関する周知)

第12条 町長は、子育て特別給付金及び支援給付金(以下「子育て特別給付金等」という。)に係る支給等の実施に当たり、支給対象者等及び対象児童並びに支援給付対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者等から第7条及び第8条並びに第9条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者等が子育て特別給付金及び支援給付金(以下「子育て特別給付金等」という。)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者等の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 町長は、子育て特別給付金等の支給を受けた後に支給対象者等の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金等の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金等の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 子育て特別給付金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 子育て特別給付金は、令和3年9月分の児童手当法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)については、子育て特別給付金を支給する。

2 1の規定にかかわらず、子育て特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して子育て特別給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により子育て特別給付金を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

③ 基準日の翌日から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て特別給付金の対象児童(子育て特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げる者とする。

ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

イ 基準日において支給対象者に養育される高校生

ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

エ 令和4年3月31日までの間に出生した児童

第3 支援給付金支給対象者

1 次のア又はイに掲げる者、かつ、支給対象者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者とする。ただし、支給対象者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び第4の支援給付金対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。

ア 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった者

イ 令和3年9月30日において高校生を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生を養育している者(法第5条を準用した場合における児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第3条に規定する所得の額が令第1条に規定する額未満の者に限る。)

2 第1の2の規定(表中②の規定を除く。)は、支援給付金の支援対象について準用する。この場合において、同規定中「1の規定にかかわらず」とあるのは「第3の1の規定にかかわらず」と、「子育て特別給付金」とあるのは「支援給付金」と読み替えるものとする。

第4 支援給付金対象児童

第3に規定する者に支給される支援給付金の対象児童(支援給付金の支給の算定の基礎となる児童をいう。)は、次のア、イに掲げる者その他これらに準ずる者とする。

ア 支援給付金支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)

イ 令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される高校生

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令和3年度新宮町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金及び…

令和4年3月3日 告示第21号

(令和4年3月3日施行)