○新宮町立地適正化計画策定協議会設置要綱

令和4年2月25日

新宮町告示第19号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項について協議を行うため、新宮町立地適正化計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、計画の策定に関し必要な事項について協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に揚げる選任区分ごとに、当該各号に定める人数を町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師、大学教授等 3人以内

(2) 学識経験者等 6人以内

(3) 関係行政機関 4人以内

(4) 町民 2人以内

3 委員の任期は、令和6年3月31日までとする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

新宮町立地適正化計画策定協議会設置要綱

令和4年2月25日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第5編 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和4年2月25日 告示第19号