○新宮町交通安全指導員設置要綱
令和4年1月14日
新宮町告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため、新宮町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱及び任期)
第2条 指導員は、有償ボランティアとして、町長が委嘱するものとする。
2 指導員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、指導員に欠員が生じた場合における補欠の指導員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 通学、通園路において、登下校(登降園)時における生徒、児童及び園児の安全通行の保護誘導を行うこと。
(2) 一般歩行者に対し、横断の方法、信号の遵守など歩行者が正しい通行をするよう指導を行うこと。
(3) 自転車通行に関し、正しい自転車の乗り方、信号の遵守等の指導を行うこと。
(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車両の運転者に対し通行方法の指導を行うこと。
(5) 地域住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進に努めること。
(繰上げ(令5告示第116号))
(職務要領)
第4条 指導員が前条の職務を行うに当たって必要な事項は、警察署、公安委員会等の交通安全推進機関の意見を聞いて定める。
(繰上げ(令5告示第116号))
(報償金)
第5条 町長は、指導員に報償金を支給するものとする。
2 報償金の額は、1日当たり2,500円(交通費を含む。)とする。
(繰上げ(令5告示第116号))
(指導員の心得)
第6条 指導員の職務については別に定めるもののほか、次に掲げる事項を心得なければならない。
(1) 交通指導は、懇切丁寧を旨とし、誠意をもってあたること。
(2) 職務中は、姿勢、態度を常に端正にすること。
(3) 指導員は、交通事犯に関与してはならないこと。
(繰上げ(令5告示第116号))
(制服等の貸与)
第7条 町長は、指導員に対し、交通指導に必要な制服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。
2 指導員は、その職を退いたときは、貸与品を返還しなければならない。
3 指導員が貸与品の全部又は一部を損傷し、又は亡失したときは、実費を弁償させるものとする。ただし、損傷又は亡失が指導員の責任に帰すべき事由に基づかない場合は、この限りでない。
(繰上げ(令5告示第116号))
(庶務)
第8条 指導員に関する事務は、地域協働課において処理する。
(繰上げ(令5告示第116号))
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(繰上げ(令5告示第116号))
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日告示第116号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。