○新宮町議会議員及び新宮町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年12月1日
新宮町選挙管理委員会告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町議会議員及び新宮町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年新宮町条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日選管告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の新宮町議会議員及び新宮町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(改正(令4選管告示第19号))
(改正(令4選管告示第19号))
(改正(令4選管告示第19号))
(改正(令4選管告示第19号))
(改正(令4選管告示第19号))
(改正(令4選管告示第19号))