○新宮町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成19年3月27日
新宮町教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号。)第9条第2項の規定に基づき、子どもの読書活動の推進、充実を図ることを目的に、新宮町子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、新宮町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育長に報告するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 読書活動の推進、充実のための施策に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(策定委員会の組織)
第3条 策定委員会の委員は、学識経験者、読書活動等を実践するボランテイアグループ参加者、学校教育等関係者及び行政関係者で構成し、教育長が委嘱し、または命ずる。
2 策定委員会は、委員10名以内で組織する。
3 策定委員会には、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する
7 委員の任期は、委嘱または命ぜられた日から計画策定の日までの間とする。
(会議の招集)
第4条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。
(ワーキンググループの設置)
第5条 計画の素案を策定するため、策定委員会にワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループは、第3条第1項の者によって構成する。
(事務局)
第6条 策定委員会の事務局は、社会教育課に置くものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表1
1.社会教育委員代表
2.学識経験者
3.学識経験者
4.子育てサークル
5.町立幼稚園長
6.町内校長会代表
7.学校図書館
8.健康福祉課長
9.学校教育課長
10.社会教育課長
別表2
1.子育てサークル
2.町立幼稚園
3.保育所
4.健康福祉課
5.学校図書館
6.学校教育課
7.社会教育課
8.町立図書館