○新宮町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成19年3月27日

新宮町教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号。)第9条第2項の規定に基づき、子どもの読書活動の推進、充実を図ることを目的に、新宮町子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、新宮町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育長に報告するものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 読書活動の推進、充実のための施策に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(策定委員会の組織)

第3条 策定委員会の委員は、学識経験者、読書活動等を実践するボランテイアグループ参加者、学校教育等関係者及び行政関係者で構成し、教育長が委嘱し、または命ずる。

2 策定委員会は、委員10名以内で組織する。

3 策定委員会には、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する

7 委員の任期は、委嘱または命ぜられた日から計画策定の日までの間とする。

(会議の招集)

第4条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。

(ワーキンググループの設置)

第5条 計画の素案を策定するため、策定委員会にワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、第3条第1項の者によって構成する。

(事務局)

第6条 策定委員会の事務局は、社会教育課に置くものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表1

1.社会教育委員代表

2.学識経験者

3.学識経験者

4.子育てサークル

5.町立幼稚園長

6.町内校長会代表

7.学校図書館

8.健康福祉課長

9.学校教育課長

10.社会教育課長

別表2

1.子育てサークル

2.町立幼稚園

3.保育所

4.健康福祉課

5.学校図書館

6.学校教育課

7.社会教育課

8.町立図書館

新宮町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成19年3月27日 教育委員会告示第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第2章 社会教育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会告示第7号