○新宮町タブレット貸与規程
令和3年10月1日
新宮町訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、情報通信技術を活用し、効率的かつ効果的な事務の遂行を実現するため、新宮町長が貸与するタブレット(以下「タブレット」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象及び数)
第2条 タブレットの貸与の対象となる者は、新宮町議会議員及び新宮町監査委員(以下「使用者」という。)とする。
2 貸与の数は、使用者1人につき1台とする。
(端末の取扱い)
第3条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、タブレットを適切に管理し、使用しなければならない。
2 使用者は、タブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 使用者は、タブレットの盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(貸与料等)
第4条 タブレットは、使用者に対して無償で貸与する。
2 タブレットの通信等に係る経費は、町長が認める範囲において無償とする。
(タブレットの返納)
第5条 使用者は、第2条第1項の規定に該当しなくなったときは、タブレットを速やかに町長に返納しなければならない。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、タブレットの貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。