○新宮町タブレット貸与規程

令和3年10月1日

新宮町訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、情報通信技術を活用し、効率的かつ効果的な事務の遂行を実現するため、新宮町長が貸与するタブレット(以下「タブレット」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び数)

第2条 タブレットの貸与の対象となる者は、新宮町議会議員及び新宮町監査委員(以下「使用者」という。)とする。

2 貸与の数は、使用者1人につき1台とする。

(端末の取扱い)

第3条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、タブレットを適切に管理し、使用しなければならない。

2 使用者は、タブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 使用者は、タブレットの盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(貸与料等)

第4条 タブレットは、使用者に対して無償で貸与する。

2 タブレットの通信等に係る経費は、町長が認める範囲において無償とする。

(タブレットの返納)

第5条 使用者は、第2条第1項の規定に該当しなくなったときは、タブレットを速やかに町長に返納しなければならない。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、タブレットの貸与に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

新宮町タブレット貸与規程

令和3年10月1日 訓令第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第7章
沿革情報
令和3年10月1日 訓令第8号