○新宮町タブレット使用規程

令和3年10月1日

/新宮町訓令第7号/新宮町教育委員会訓令第3号/

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長が職員に無償で貸与する業務のデジタル化のためのタブレット(以下「タブレット」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者及び数)

第2条 タブレットの貸与の対象となる者は、新宮町庁議設置規則(平成17年新宮町規則第8号)第2条第1項に定める者及び町長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。

2 貸与の数は、使用者1人につき1台とする。

(タブレットの取扱い)

第3条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、タブレットを適切に管理し、使用しなければならない。

2 使用者は、タブレットを使用することにより第三者に損害を与えた場合は、使用者の責任において処理するものとする。

3 使用者は、タブレットに不具合等が生じた場合は、政策経営課長に報告し、その指示に従わなければならない。

4 政策経営課長は、使用者から前項の規定による報告を受けた場合は、最善の策で対処するものとする。

5 使用者は、故意又は重大な過失によりタブレットの紛失、破損等を発生させた場合は、自己の費用をもってこれを補填し、又は修理しなければならない。

6 使用者は、タブレットを譲渡してはならない。

(機能変更等)

第4条 使用者は、タブレットの改造、アプリケーションソフトの追加等、機能変更をすることができない。

(タブレットの管理)

第5条 政策経営課長は、タブレット管理簿を整備しなければならない。

2 政策経営課長は、IDパスワード等が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。

(タブレットの返納)

第6条 使用者は、第2条第1項の規定に該当しなくなったときは、タブレットを速やかに政策経営課長に返納しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。

(2) 使用者は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

(3) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、政策経営課長に報告し、必要な措置を講じること。

(4) 使用者は、新宮町情報セキュリティポリシー(平成31年3月新宮町訓令第1号、平成31年3月新宮町教育委員会訓令第2号)を遵守すること。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、タブレットの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

新宮町タブレット使用規程

令和3年10月1日 訓令第7号/教育委員会訓令第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第7章
沿革情報
令和3年10月1日 訓令第7号/教育委員会訓令第3号