○新宮町立学校学習用通信機器貸与要綱
令和3年10月1日
新宮町教育委員会告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、家庭学習を進めるに当たり、新宮町立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒に対し、学習用通信機器の貸与を受ける際の必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「学習用通信機器」とは、新宮町教育委員会(以下「町教委」という。)が所有しているモバイルルーターであって、家庭学習に必要な設定を講じたものをいう。
(貸与物品)
第3条 貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、学習通信機器及び付属品とする。
(貸与対象者)
第4条 貸与物品の貸与を受けられる者は、学校に在籍し、家庭に有線及び無線によるインターネット環境のない児童及び生徒とする。
(事務)
第5条 町教委は、児童又は生徒の在籍する学校を通じて、貸与物品を貸し出すこととし、児童又は生徒への貸与に関する事務を行うものとする。
3 契約締結後に、町教委は貸与物品を児童又は生徒の保護者に貸与する。
(貸与期間)
第6条 貸与物品の貸与期間は、契約書で定めた期間とする。
2 貸与期間終了日は、原則、当該年度末までとするが、児童又は生徒の保護者より申し入れがなければ自動的に貸与期間を1年延長することとし、中学校の最終学年度末までを限度とする。
(貸与料)
第7条 貸与物品の貸与料は無料とする。
(管理)
第8条 町教委は、貸与状況を明らかにするために、学習用通信機器貸与台帳(様式第4号。以下「貸与台帳」という。)を備え、貸与物品を管理しなければならない。
(貸与物品の取扱い)
第9条 借受者は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 借受者は、貸与物品の使用に当たっては、次の各号に掲げる行為を遵守すること。
(1) 貸与物品を、町教委が認めた家庭学習以外の目的で使用しないこと。
(2) 貸与物品を、借受者の自宅で使用し、自宅以外で使用しないこと。
(3) 貸与物品は、町教委の許可があった場合には、学校等での使用ができる。
(4) 貸与物品のセキュリティの維持に努めること。
(5) 貸与物品の使用に係るID、パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。
(6) 貸与物品を、他者に使用させ、又は転貸しないこと。
(7) 貸与物品を、売却、廃棄、又は故意に破損しないこと。
(8) 貸与物品を利用して、他者に対し損害や悪影響を与えないこと。
(9) 各学校が別に定める規程等に反する行為を行わないこと。
3 借受者は、町教委から貸与物品の使用及び管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従うこと。
(充電に係る経費)
第10条 貸与物品の充電に係る経費は、借受者の負担とする。
(破損又は紛失の届出)
第11条 借受者は、貸与物品を破損したとき又は貸与物品を紛失したときは、直ちに学習用通信機器破損・紛失届(様式第5号)を町教委に提出しなければならない。
2 前項の場合において、借受者の故意又は重過失に当たると町教委が判断した場合、学習用通信機器の修繕等に係る実費は借受者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 借受者は、貸与物品の目的外使用により、町教委に損害を与えたとき又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。
2 借受者は、貸与物品の目的外使用により、借受者に発生した損害等について、その責任を負う。
(貸与物品の返却)
第13条 借受者は、第6条に規定する貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。
2 借受者は、第4条に定める貸与対象者の要件を満たさなくなった場合は、貸与物品を返却しなければならない。
3 借受者は、貸与物品を返却する際に、学習用通信機器返却届(様式第6号)を町教委に提出しなければならない。
4 借受者は、学習用通信機器の使用差し止め及び返却を命じられた場合は、町教委が別途定める日までに貸与物品を返却しなければならない。
5 借受者が、貸与物品の返却ができない場合は、実費を町教委が定めた期日以内に支払うものとする。
(連帯保証)
第14条 借受者の保護者は、この告示に基づき、借受者が負担する一切の債務について連帯して保証する。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。