○新宮町若年者在宅療養生活支援事業実施要綱
令和3年4月7日
新宮町告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、小児・若年世代のがん患者が住みなれた自宅で自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 支援事業 次条に規定する対象者にサービスを利用するための費用の一部又は全部を助成する新宮町若年者在宅療養生活支援事業をいう。
(2) 対象者 次条に規定する支援事業を利用することができる者
(3) 申請者 支援事業を利用しようとする者又はその家族
(4) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者
(対象者)
第3条 対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている40歳未満の者
(2) 末期がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者に限る)
(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
(4) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
(支援事業の対象となるサービス)
第4条 支援事業の対象となるサービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次の各号に定めるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 福祉用具貸与・購入
ア 車いす(付属品含む)
イ 特殊寝台(付属品含む)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む)
コ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く)
サ 腰掛便座
シ 入浴補助用具
ス 自動排泄処理装置の交換可能部品
セ 簡易浴槽
ソ 移動用リフトのつり具の部分
(改正(令5告示第75号))
(対象となる費用)
第5条 町長は、前2条に掲げる居宅サービス等の利用にかかる費用の100分の90に相当する額を助成するものとする。なお、100分の90に相当する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の利用にかかる費用の助成対象上限額は、各サービスを合算し、1月当たり60,000円とする。
(申請)
第6条 申請者は、新宮町若年者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は、必要と認める場合には、利用者又は利用決定を受けようとする対象者について医師の意見を求めることができるものとする。
2 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき
(3) 第3条各号に定める対象者に該当しなくなったとき
(利用の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき
(2) 支援事業を利用することについて町長が適当でないと認めるとき
(費用の支払)
第12条 町長は、前条に定める請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に費用を支払うものとする。
(費用支払いの取消し等)
第13条 町長は、不正な手段により給付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の利用を取り消し、費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第14条 福祉用具の給付を受けた利用者は、給付された用具を給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
2 町長は、福祉用具の給付を受けた利用者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等)
第15条 町長は、必要と認める場合には、事業の対象者状況、サービスの利用状況及び必要と認める状況について調査を行うことができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月31日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町若年者在宅療養生活支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。