○新宮町営住宅公開抽選による入居者選考要領
令和3年3月31日
新宮町告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年新宮町条例第18号。以下「条例」という。)第9条第3項及び新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年新宮町規則第22号。以下「規則」という。)第3条の1第2項の規定に基づき、公開抽選による入居者選考について必要な事項を定めるものとする。
(対象住戸)
第2条 公開抽選により入居者を決定する町営住宅は、条例第3条第2項に規定する町営住宅とする。
(申請受付)
第3条 規則第2条の1の規定により提出された町営住宅入居申込書(以下「申込書」という。)について、次のとおり受付番号を付すものとする。
(1) 郵送により提出された申込書の場合は、郵便封筒の開封順
(2) 持参により提出された申込書の場合は、受付手続をした順
(抽選参加番号)
第4条 抽選参加番号は、前条第2項に規定する受付番号順に申込書1枚につき、1つ付するものとする。
3 優遇対象者が、別表の優遇区分に複数該当する場合は、付与個数が最も多い優遇区分1つにのみ該当するものとし、複数該当する優遇区分の付与個数が同じ場合は、最も小さい番号の優遇区分にのみ該当するものとする。
2 公開抽選は、抽選棒によるものとし、あらかじめ、住宅番号ごとの募集住戸に1番から順番に番号を付しておく。
3 前項の規定により付した番号のほかに、当該番号から続く2つの番号を住宅番号ごとに付し、補欠番号とする。
4 抽選棒は、住宅番号ごとにおける全抽選回数の数とする。
5 抽選は、担当課職員が行い、第2項に規定する募集住戸番号の若い番号から順に当選を決めるものとし、当選番号と同じ抽選参加番号を付与されている者を当選者とする。
6 前項の規定により当選者を決定したあとに、補欠当選者を決めるための抽選を行い、最初に補欠当選者となった者を補欠優先順位1位とする。
7 前2項の規定による抽選を行い、当選者及び補欠当選者が決定した時点で抽選を終了するものとする。
8 優遇対象者が当選又は補欠に該当したときは、該当番号以外は、無効とする。
9 前項の規定により無効となった番号を抽選した場合は、再度抽選を行うものとする。
(抽選会への参加)
第7条 申込者は、前条に規定する公開抽選を傍聴することができる。
2 第7条第6項の規定により決定した補欠当選者の補欠有効期間は、当該募集による当選者の入居が確定するまでとする。
(秩序維持)
第9条 町営住宅担当課職員は、抽選会場の秩序維持のため、必要と認めるときは、公開抽選に参加している者に退席を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
優遇区分 | 対象世帯 | 条件(申込日現在) | 付与個数 | |||
三代団地 | 裏田団地 | 緑ケ浜団地 | ||||
1 | 条例第9条第1項第1号に該当する世帯 | 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 条例第9条第1項第3号に該当する世帯 | 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 高齢者世帯 | 申込者の年齢が60歳以上で、同居する親族がいる場合は、次のいずれかで構成している世帯 (ア)配偶者(イ)18歳未満の児童(ウ)60歳以上の親族(エ)下の欄に該当する身体障がいのある方、精神障がいのある方、知的障がいのある方、戦傷病者の親族 | 1 | 1 | 2 | |
4 | 障がい者世帯 | 身体障がいのある方 | 身体障害者手帳を所持し、1級から4級の障がいのある方のいる世帯 | 1 | 1 | 2 |
5 | 精神障がいのある方 | 精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級を所持している方がいる世帯 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 知的障がいのある方 | 療育手帳のA又はB1を所持している方がある世帯 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 戦傷病者 | 戦傷病者手帳を所持し、第1款症以上の障がいのある方のいる世帯 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 母子・父子世帯 | 配偶者のいない方で、20歳未満の子を扶養している世帯。配偶者は、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 多子世帯 | 同居親族の中に18歳未満の子が3人以上(胎児も含む)いる世帯。妊娠中の方は、母子健康手帳等の写しを提出できる方。 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 規則第3条の1第5項に規定する被害者世帯 (DV被害者世帯) | 配偶者から身体的暴力等を受けている世帯。公的機関等によりDV被害者であることの事実が確認できる書類を提出できる方。 | 1 | 1 | 1 |
備考 年齢は、申込時点の年齢とする。