○新宮町特定不妊治療費助成金交付要綱

令和3年3月30日

新宮町告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、特定不妊治療等に要する費用(以下「特定不妊治療費」という。)の一部を助成することにより、不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定により福岡県知事から特定不妊治療費(特定不妊治療(不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。以下同じ。)及びこれと併せて行われる男性に対する不妊治療に係る費用をいう。以下同じ。)に係る助成の決定(以下「県助成の決定」という。)を受けた夫婦(事実婚の夫婦も含む)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦のいずれもが申請日において本町に1年以上の期間引き続き住民基本台帳に記録されている者又は仕事等やむを得ない事情により夫婦の一方が町外に居住している場合において、町長が特に認める者であること。

(2) 夫婦ともに町税を滞納していない者であること。

(3) 助成金の交付を受けようとする治療について、他の市町村から助成を受けていないこと。

(対象治療期間)

第3条 この事業の助成対象となる治療期間は、治療終了日又は中止日が令和3年4月1日から令和5年3月31日までのものとする。

(改正(令4告示第79号))

(助成金)

第4条 助成金の額は、県要綱に基づく特定不妊治療費に係る助成金(以下「県助成金」という。)の対象となった特定不妊治療費の額から当該県助成金の額を控除した額とし、5万円を限度として予算の範囲内で交付するものとする。

2 助成金の交付回数は、県助成決定の回数に準じる。

(改正(令4告示第79号))

(交付申請及び交付決定)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、県助成の決定があった日から3月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 当該不妊治療に対する県助成の決定に係る通知書

(2) 当該不妊治療の費用に係る領収書

(3) 申請者の一方が町外に居住している場合においては、町外居住についての申立書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容の審査及び必要な調査により、速やかに助成金の交付の可否を決定し、新宮町不妊治療助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者は。速やかに新宮町特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第7条 町長は、第5条第2項の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により当該決定を受けたときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消す場合は、速やかに理由を付した書面によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(改正(令4告示第79号))

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該取り消しに係る交付決定者にその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町特定不妊治療費助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条及び第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から、新要綱第4条第1項の規定は、令和3年3月30日から適用する。

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新宮町特定不妊治療費助成金交付要綱

令和3年3月30日 告示第37号

(令和4年6月24日施行)