○新宮町立学校校外活動交通費支援補助金交付要綱

令和3年3月23日

新宮町教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町立学校の校外活動にかかる交通費を補助することを目的とした新宮町立学校校外活動交通費支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、教育活動を目的とした校外活動により生じた経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 立花小学校、相島小学校、新宮中学校相島分校の校外活動に係る交通費

(2) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費のうち児童・生徒一人当たり2,500円を超える負担部分とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助対象者)

第4条 この告示による補助対象者は、校外活動を実施する新宮町立学校の学校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、新宮町立学校校外活動交通費支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、新宮町立学校校外活動交通費支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 前条の交付決定通知を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後速やかに新宮町立校外活動交通費支援補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新宮町立学校校外活動交通費支援補助金確定通知書(様式第4号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の確定通知書を受けた申請者は、新宮町立学校校外活動交通費支援補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、第6条の決定を受けており、町長が特に必要と認めたものについては、事業の完了前であっても請求書を概算払請求書に変えて、その全部又は一部を概算払いすることができる。

2 町長は、補助事業が完了し、第7条及び第8条の規定により、実績額に過不足が生じる場合は、補助金の追加交付又は返還請求を行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条に基づく交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外に使用した場合

(2) この告示の規定に違反した場合

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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新宮町立学校校外活動交通費支援補助金交付要綱

令和3年3月23日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)