○新宮町立学校校外活動交通費支援補助金交付要綱
令和3年3月23日
新宮町教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町立学校の校外活動にかかる交通費を補助することを目的とした新宮町立学校校外活動交通費支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、教育活動を目的とした校外活動により生じた経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 立花小学校、相島小学校、新宮中学校相島分校の校外活動に係る交通費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費のうち児童・生徒一人当たり2,500円を超える負担部分とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助対象者)
第4条 この告示による補助対象者は、校外活動を実施する新宮町立学校の学校長(以下「学校長」という。)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、新宮町立学校校外活動交通費支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用した場合
(2) この告示の規定に違反した場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。