○新宮町医療的ケア児在宅レスパイト事業助成金交付要綱
令和3年3月19日
新宮町告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の医療的ケア児の看護及び介護を行う家族の負担軽減を図るために実施する新宮町医療的ケア児在宅レスパイト事業助成金(以下「助成金」という。)の交付について定める。
(定義)
第2条 この告示において、医療的ケアとは、人工呼吸器管理、痰吸引、経管栄養等の日常生活に不可欠な支援をいう。
2 この告示において、医療的ケア児とは、次の要件の全てに該当する者をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき新宮町の住民基本台帳に記録され、かつ、新宮町に現に居住していること。
(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 在宅で同居の障がい児等の保護者又は障がい児等の介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。
(4) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること。
(5) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。)により医療的ケアを受けていること。
3 この告示において、家族とは、医療的ケア児の保護者等で、現に当該医療的ケア児の看護及び介護を行っていると町長が認めた者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、医療的ケア児の家族(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の交付の対象経費及びこれに対する助成金額は、別表のとおりとする。
(利用の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、町長に新宮町医療的ケア児在宅レスパイト事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 町長は、医療的ケア児が、利用訪問看護ステーションから助成金の交付対象となる看護(以下「助成対象訪問看護」という。)を受けたときは、助成対象者が当該利用訪問看護ステーションに支払うべき助成対象訪問看護に要した費用について、別表で定める助成金額を限度として、助成対象者に代わり、当該利用訪問看護ステーションに支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。
2 助成金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、助成対象訪問看護を実施した月の翌月の10日(当該日が町の休日(新宮町の休日を定める条例(平成元年新宮町条例第17号)第1条に規定する町の休日を言う。以下同じ。)である場合には、その日以降の町の最初の休日でない日)とし、その提出部数は1部とする。
2 町長は前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象経費 | 助成金額 |
指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用 | 次の算式により算定した額とする。 助成額=A×7,500円(1時間当たり単価) 備考 この算式に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。 A 指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う一日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(1時間未満切り捨て) ただし助成対象者一人につき、一年度当たり48時間を上限とする。 |