○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月19日

新宮町教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、新宮町立学校の児童若しくは生徒(以下「児童生徒」という。)又は新宮町立幼稚園の幼児(以下「幼児」という。)の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者掛金の額)

第2条 保護者掛金の額は、次の各号に掲げる児童生徒又は幼児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 児童生徒 1人当たり年額500円。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)については、1人当たり年額20円とする。

(2) 幼児 1人当たり年額177円

(保護者掛金の免除)

第3条 児童生徒が当該年度5月1日時点において、次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者掛金は徴収しない。

(1) 要保護者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、保護者掛金の徴収に関し必要な事項は、新宮町教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育等
沿革情報
令和3年3月19日 教育委員会規則第2号