○新宮町東部地区観光交流拠点施設設置及び管理に関する条例
令和3年3月19日
新宮町条例第4号
(設置)
第1条 町内東部地区を主とした観光や物産等の情報を発信していくとともに、観光を通じた町民と来訪者との交流の場を創出することにより、町内東部地区の観光の振興と地域の活性化を推進していくことを目的として、新宮町東部地区観光交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新宮町東部地区観光交流拠点施設
位置 新宮町大字立花口1324番地
(開館時間及び休館日)
第3条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
2 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その直後の休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用の許可)
第4条 拠点施設の飲食物の提供スペースを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 町長は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する許可に当たり、条件を付することができる。
(1) 拠点施設の設置目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 拠点施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益となると認められるとき。
(5) その他拠点施設の管理上支障がある等、拠点施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、年間650,000円(水道光熱費を含む。)の使用料を納付しなければならない。
(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外の目的に拠点施設を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条第2項の規定に基づく許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当するとき。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、取消し等をすることができる。
3 前2項の規定に基づく取消し等によって、使用者に損害が生じても、町長は賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、拠点施設の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、使用した施設等を原状に復しなければならない。ただし、原状回復について町長の承認を得たときはこの限りでない。
(損害賠償の義務)
第10条 拠点施設を故意又は過失により汚損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者は、第3条第1項ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するとき、又は同条第2項ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを行うことができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 拠点施設の維持管理に関すること。
(3) その他拠点施設の管理上町長が必要と認める業務に関すること。
(利用料金の収入)
第13条 町長は、指定管理者に拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、第6条に規定する額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他新宮町東部地区観光交流拠点施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。