○新宮町立学校臨時休業時給食食材費対策補助金交付要綱
令和2年5月28日
新宮町教育委員会告示第8号
(通則)
第1条 新宮町立学校臨時休業時給食食材費対策補助金(以下「補助金」という。)については、学校臨時休業対策費補助金交付要綱(令和2年3月10日文部科学大臣裁定)を踏まえ、予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付の目的)
第2条 この補助金は、新宮町立学校の臨時休業に伴う給食停止を受け、学校給食用食材等の納品を取りやめたことによる最終加工・納品業者(以下「補助事業者」という。)が負担した損失に対して補助を行うことで、学校給食再開に向けて安定した食材供給を確保することを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新宮町立学校の臨時休業に伴う給食停止を受けて、他に転売ができなかったことにより負担が生じた食材費等の経費のうち、町長が認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金の額は、補助対象経費の10分の10の額とする。
2 算出された補助金の総額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、新宮町立学校臨時休業時給食食材費対策補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、前条の規定による交付の決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助対象経費の変更)
第8条 補助事業者は、補助対象経費の額を変更しようとするときは、あらかじめ、新宮町立学校臨時休業時給食食材費対策補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の額を、補助対象経費の総額の20パーセントに相当する額以内で増減する場合は軽微な変更として扱い、この限りではない。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内に新宮町立学校臨時休業時給食食材費対策補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第11条 町長は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者に対して精算払いを行うものとする。
2 補助事業者は、補助金の精算払いを受けようとする場合は新宮町立学校臨時休業時給食食材費対策補助金請求書(様式第7号)による請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が、補助金の交付決定内容又はこの告示に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を目的以外に使用し、又は補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助金の交付の決定後に生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月3日から適用する。
附則(令和5年4月28日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5教委告示第8号))
(改正(令5教委告示第8号))
(改正(令5教委告示第8号))
(改正(令5教委告示第8号))