○新宮町荒廃農地再生用機械管理運用規程

令和2年3月30日

新宮町告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町(以下「町」という。)が所有する荒廃農地再生用機械(以下「機械」という。)を有効に活用し、適切な管理運用を行う為、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者及び利用目的)

第2条 機械を利用する者(以下「利用者」という。)は、町内に住所を有する者で、荒廃した農地の再生又は農地の荒廃化の防止を目的に利用するものとする。

2 利用者は、あらかじめ町長に登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 町長は登録の申請があった場合は登録の可否を登録決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

4 利用者が機械の利用を希望する際、事前に町長に機械利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

5 利用者は、機械を利用目的以外の事業に使用してはならない。また、第三者に転貸し、使用させてはならない。

6 町長は利用に関し、不適切な利用等が認められた場合は、登録を取り消すことができる。

(利用期間)

第3条 機械の利用期間は、原則として1週間を限度とする。

2 利用者が利用期間の延長を希望する場合、利用期間は、利用開始日から起算して2週間を限度とする。

(利用者負担金)

第4条 利用者は、機械の維持管理にかかる経費の実費負担相当額の一部として、利用時間6分あたり70円の利用者負担金を支払うものとする。

(経費の負担)

第5条 利用者が利用期間中に使用した燃料及び利用者の故意又は過失によって生じた破損による修繕費等に要する経費は利用者の負担とする。ただし、利用者の責に帰すべき事由によらないときはこの限りではない。

(事故、盗難に対する賠償責任等)

第6条 利用者は、利用期間中に事故が発生した場合は、直ちに町に報告するとともに本人及び第三者に対する損害賠償等については、当該利用者が一切の責任を負い、その賠償をしなければならない。

2 利用期間内で機械が盗難等にあった場合は、直ちに町に報告するとともに、機械の弁償等については当該利用者が一切の責任を負うものとする。

(機械の保全)

第7条 町は、機械について常に点検整備を行い、運用に支障がないよう適切に管理を行わなければならない。

2 チッパーナイフ、オイルその他の消耗品の交換は町が行う。

(帳簿等)

第8条 町は機械の維持管理に必要な次の諸帳簿を備えるものとする。

(1) 利用者登録名簿(様式第4号)

(2) 機械利用日誌兼徴収簿(様式第5号)

(3) 機械等整備台帳(様式第6号)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町荒廃農地再生用機械管理運用規程

令和2年3月30日 告示第30号

(令和5年4月19日施行)