○新宮町会計年度任用職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則
令和2年3月24日
新宮町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和51年新宮町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休日休暇等に関する基準を定めることを目的とする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間あたり38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、条例第2条の3第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第3条の規定の例による。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に正規の勤務時間以外の時間に勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第5条の3の規定の例による。
(休日)
第10条 会計年度任用職員の休日については、条例第6条の規定の例による。
(休日の代休日)
第11条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、条例第6条の2の規定の例による。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第14条 任命権者は、会計年度任用職員(最初の採用の日から起算して6月を超えて継続勤務する見込みがある職員をいう。以下同じ。)に対して次の表に掲げる日数の年次休暇を与えなければならない。この場合において、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数の区分に応じた日数の年次有給休暇を与えるものとする。
1週間の勤務日の日数 | 1年間の勤務日の日数 | 採用の日から起算した継続勤務期間 | ||||||
採用日 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2 1週間の勤務日が4日以下で正規の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、当該会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数にかかわらず、当該1週間の勤務日の日数が5日以上あるものとみなす。
3 第1項の規定に付与された年次休暇は、採用日から起算した2年間において使用することができる。
4 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により、会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合 | 7日の範囲内の期間 |
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 会計年度任用職員の親族(別表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 親族の区分に応じ別表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 連続する5日の範囲内の期間 |
(8) 会計年度任用職員が夏季(6月から10月までの期間に限る。)における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の6月から10月までの期間内における勤務日数20日につき1日(5日を超える場合は5日) |
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日) |
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間(妊娠満12週以上となる期間に限る。) |
(11) 会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 町長が定める期間内における2日の範囲内の期間 |
(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第5条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項の表第10号の要介護者に規定される子を除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(14) 会計年度任用職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断により出勤することができないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号、第8号及び第10号の場合を除く) | 1の年度において10日の範囲内で、勤務日の日数に応じて任命権者が定める期間 |
(3) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(4) 妊娠中又は産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響を受けると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて原則として1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間 |
(6) 妊娠中又は分べん後1年以内の会計年度任用職員が妊娠に起因する障がいのため勤務することが困難である場合 | 14日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
(7) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ45分以内の期間 |
(8) 会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 | 必要と認められる期間 |
(9) 義務教育終了前の子又は特別支援学校高等部に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校若しくは特別支援学校の中学部若しくは高等部が感染症予防のため閉鎖された場合に当該子の健康を管理することをいう。)又は当該子が在籍する学校等が実施する行事(義務教育終了前の子にあっては、入学式、卒業式、家庭訪問、授業参観、運動会、学芸会その他これらに類するものとして任命権者が認めるものをいい、特別支援学校高等部に在籍する子にあっては、家庭訪問、現場実習その他学校から保護者の付き添いや同席を特に要請された学校行事をいう。)への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において次のイ及びロに掲げる区分に応じ当該イ及びロに定める日数を合計して得られた日数(合計日数が10日を超える場合にあっては、10日)の範囲内の期間 イ 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、1人につき5日)の範囲内の期間 ロ イに掲げる子以外の子 3日(その養育するイに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては、1人につき3日) |
(10) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が要介護者(条例第8条の3に規定するものをいう。以下同じ。)の介護及び要介護者の通院の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(11) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(次のいずれにも該当するものに限る。)が、当該介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 イ 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において初めて介護休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者 ロ 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
(12) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(次のいずれにも該当するものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 イ 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者 ロ 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得られた時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得られた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
(改正(令4規則第17号))
(特別休暇の承認)
第16条 特別休暇については、条例第8条の5の例により、任命権者の承認を受けなければならない。
(委任)
第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休日休暇等に関する必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇の継続勤務期間の特例)
2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて会計年度任用職員に採用された場合における継続勤務期間については、平成27年度まで遡って継続勤務期間を見る。
附則(令和3年12月27日規則第19号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |