○新宮町会計年度任用職員の任用に関する規程
令和2年3月12日
新宮町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用基準)
第2条 任命権者は、職務内容、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認められるときは、競争試験又は選考により会計年度任用職員を任用することができる。
(任用の期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない範囲内で定めるものとし、必要がある場合は、1会計年度を超えない範囲内任用期間の更新をすることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認められるときは、選考等の能力の実証を行った上、翌会計年度に再度の任用をすることができるものとする。
(任用の手続)
第4条 会計年度任用職員の任用、任用期間の更新又は再度の任用は、これを必要とする所属長(所属する課長又は局長をいう。以下同じ。)の内申によって任命権者が行う。
ただし、その内申が任用期間の更新に関するものであるときは、これを省略することができる。
(1) 新宮町会計年度任用職員採用申込書(様式第2号)
(2) 服務の宣誓書(様式第3号)
(3) 通勤届(様式第4号)
(4) 資格免許を証明する書類又はその写し(法令上資格免許を必要とする職に任用しようとする場合に限る。)
3 会計年度任用職員の任用、任用期間の更新又は再度の任用は、任命権者が任用通知書(様式第5号)を交付して行うものとする。
(改正(令5訓令第1号))
(退職)
第5条 会計年度任用職員は次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 本人から退職したい旨の申出があり、任命権者が認めたとき。
2 会計年度任用職員は、任期の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに退職願(様式第6号)を所属長に提出し、総務課長を経由して任命権者の承認を得なければならない。
(改正(令5訓令第1号))
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 会計年度任用職員の任用に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和2年11月11日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年1月12日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(全改(令5訓令第1号))
(全改(令5訓令第1号))
(全改(令6訓令第1号))
(追加(令5訓令第1号))
(全改(令6訓令第1号))
(改正(令5訓令第4号))
(繰下げ(令5訓令第1号))