○新宮町章の使用に関する要綱

令和2年3月4日

新宮町告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町章(以下「町章」という。)の適正な管理を図るため、町章の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の原則)

第2条 町章の使用は、公共性又は公益性があり、かつ、その性質及び内容が町章の尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。

(使用承認の申請等)

第3条 町章を使用しようとする者は、町章使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したとき又は承認しないときは、町章使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(使用承認の基準等)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、町章の使用を承認しないものとする。

(1) 町及び町章の品位を損なうおそれがあるとき。

(2) 営利活動を目的として使用するとき。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的として使用するおそれがあるとき。

(4) 町の事業等に関連して標示するものと混同されるおそれがあるとき。

(5) その他町長が使用を承認することが不適当と認めるとき。

2 町長は、町章の使用を承認するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 承認された使用目的以外には使用しないこと。

(2) 町章のイメージを損なうような展開又は応用はしないこと。

(3) 当該使用承認により作成した完成の見本を町長に提出すること。ただし、見本の提出が困難である場合は、その写真等の提出をもって代えることができるものとする。

(使用承認の取消し)

第5条 町長は、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を停止し、又は取り消すことができるものとする。この場合において、使用者に生じた損害について、町長はその責を負わない。

(1) 使用の承認に係る条件に違反したとき。

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) その他町長がその使用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、町章使用承認取消通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

(承認の失効)

第6条 第3条第1項の規定により受けた承認は、その使用目的が消滅したときをもって失効する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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新宮町章の使用に関する要綱

令和2年3月4日 告示第10号

(令和5年4月19日施行)