○新宮町固定資産税に係る返還金支払要綱

令和元年8月27日

新宮町告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過納金(以下「還付不能金」という。)に相当する額及びこれに係る利息相当額(以下「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、税負担の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る瑕疵ある課税処分に基づき固定資産税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人(相続人が2人以上いる場合は、その代表者)を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 固定資産税に係る還付不能金相当額

(2) 利息相当額(次条の規定に基づき算出した月数に応じ、還付不能金相当額に年5パーセントの割合を乗じて得た額)

2 返還金算定時における端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還対象期間)

第5条 返還金の対象とする年度は、民法(明治29年法律第89条)第724条に定める不法行為による損害賠償請求権の期間の制限との均衡を考慮し、第7条の申出があった日において、瑕疵ある課税処分が行われた年度から申出があった日の属する年度までのうち、課税資料(固定資産税課税台帳等)により瑕疵が確認できる年度で、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当する年度とする。

(1) 法の規定によって還付できない年度

(2) 法定納期限の翌日から起算して20年を経過していない年度

(利息の計算期間)

第6条 利息の計算期間は、次に掲げる日の翌日が属する月から返還を決定した日の属する月までとする。

(1) 各納期の末日

(2) 領収書により各納期の末日前に納付されたことが確認できるものについては、当該納付の日

(申出)

第7条 返還金の支払を受けようとする者は、町長に対し固定資産税過誤納返還金支払申出書を提出する。ただし、町長がその申出を不要と認める場合は、この限りでない。

(返還金の通知)

第8条 町長は、返還金の支払を決定した場合は、返還対象者に対して固定資産税返還金支払通知書により通知する。

(返還金の支払)

第9条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(支出科目)

第10条 返還金の支出科目は、次表のとおりとする。

2総務費

2徴税費

1税務総務費

19負担金、補助及び交付金

(充当の禁止)

第11条 返還対象者に納付又は納入すべき町税に係る徴収金がある場合にあっても、当該返還金については法第17条の2に基づく充当処理は行わないものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町固定資産税に係る返還金支払要綱

令和元年8月27日 告示第102号

(令和元年8月27日施行)