○新宮町林地台帳運用事務取扱要領
平成31年3月29日
新宮町告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4第1項の規定に基づき新宮町が作成した新宮町林地台帳(以下「林地台帳」という。)及び法第191条の5第2項の規定に基づき新宮町が作成した森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置等の取扱いについて、関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地所有者の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害する恐れがない場合は、この限りでない。
(公表の方法)
第3条 林地台帳及び地図の公表の方法は、書面による閲覧とする。
(閲覧の申請)
第4条 林地台帳及び地図の閲覧の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出するものとする。
3 第1項に規定する申請を代理人により行うときは、申請書に委任状を添付するものとし、提出するときは、当該代理人の本人確認書類の原本を提示するものとする。
4 町長は、申請書に不備があると認めるときは、申請者に対し、その補正を求めるものとする。
(1) 林地台帳及び地図は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではないこと。
(2) 林地台帳及び地図は、森林の土地の境界の確定に資するものではないこと。
(3) 林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
(4) 林地台帳及び地図の閲覧により得た情報は、申請書に記載した利用目的以外には利用できないこと。
(5) 林地台帳及び地図の閲覧により得た情報を申請者以外の者に提供してはならないこと(法人による申請の場合には、内部利用は可能とする。)。
(情報提供の対象)
第6条 町長は、施行令及び森林法施行規則第104条の2の規定に基づき、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資すると認めるとき、林地台帳に記載している森林の情報を次に掲げる者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 福岡県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は福岡県知事
(情報提供の方法)
第7条 林地台帳及び地図の情報提供の方法は、書面により行う。
(1) 第6条第1号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類及びその森林の施業若しくは経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第6条第2号に掲げる者 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の隣接地の所有を証明する書類及びその森林の施業若しくは経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第6条第3号に掲げる者 福岡県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
(4) 法人 当該法人が森林を所有していることを証明する書類及び申出書提出者が当該法人に属することを証明する書類
(5) 相続人 遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、改製原戸籍等相続人であることを証明する書類
3 提供申出者は、林地台帳の情報と併せて地図の情報の提供を希望するときは、提供申出書の備考欄にその旨記載するものとする。
(修正申出の対象)
第10条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳又は地図に記載している内容の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、修正の申出を行うことができる。
(修正の申出)
第11条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)に対象となる森林の土地を所有していることを証明する書類及び修正すべき事項を証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 修正申出者は、前項に規定する申出を代理人により行うときは、修正申出書に委任状及び当該代理人の本人確認書類の原本を添付して提出するものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第4条関係)
本人確認書類の種別 | いずれか1点 | ・官公庁の発行した免許証又は許可証 ・個人番号カード ・その他の証明書等であって、本人の顔写真を貼付したもの |
いずれか2点 | ・健康保険等の被保険者証 ・国民年金等の年金証書 ・印鑑登録証明書 ・写真のある社員証 ・学生証 ・公の機関が発行した資格証明書 |
※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであること。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))