○新宮町地域猫活動支援事業実施要綱
平成31年3月29日
新宮町告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、飼い主のいない猫に起因する生活環境問題への対策として、町内で地域住民が飼い主のいない猫の不妊去勢手術を行うなど適正に管理する活動に対し、予算の範囲内において支援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、その地域において不妊去勢手術、餌やり、トイレの設置及び清掃等が実施され、適切に管理されている猫をいう。
(2) 地域猫活動 飼い主のいない猫の過剰繁殖や糞尿による被害等を防止するため、地域住民の合意を得て、不妊去勢手術の実施や餌の管理、排泄物の処理等を行う活動をいう。
(3) 活動グループ 地域猫活動を行う団体をいう。
(4) 県獣医師会 公益社団法人福岡県獣医師会をいう。
(5) 協力動物病院 県獣医師会の会員であって、本事業に協力する動物病院をいう。
(6) 手術券 本事業による不妊去勢手術を行う新宮町地域猫手術券をいう。
(7) 活動地域 町内で地域猫活動が実施される地域(概ね半径200m以内)をいう。
(対象団体)
第3条 本事業の対象となる団体は、次条の規定による登録を受けた活動グループであって、次に掲げる条件を満たすものとする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とした団体は対象としないものとする。
(1) 地域住民2名以上の成人で構成され、かつ親族のみ又は同一世帯の者のみで構成されていないこと。
(2) 新宮町内で活動を行うこと。
(3) 活動内容等について地域住民、その地域の行政区長、組合の代表者及び土地の所有者の同意を得ていること。ただし、活動地域が複数の地域にまたがる場合は、そのすべての行政区長及び組合の代表者。
(登録等)
第4条 活動グループとして登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、地域猫活動グループ登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 地域猫活動を行う活動員名簿(様式第1―1号)
(2) 地域猫活動に伴う猫管理表(様式第1―2号)
(3) 地域猫活動地域(繁殖制限、給餌、糞尿の処理等の猫の管理を行う場所)を含む活動地域に関する資料(地図等)
(4) 地域猫活動計画書(様式第1―3号)
(5) 誓約書(様式第1―4号)
(6) 地域猫活動に係る土地の所有者の同意書(様式第1―5号)
(7) 地域猫活動に係る活動地域の行政区長の同意書(様式第1―6号)
(8) 地域猫活動に係る活動地域の組合の代表者の同意書(様式第1―7号)
(9) その他、町長が必要と認める書類
(登録の廃止)
第6条 活動グループは、活動を終了するときは、地域猫活動グループ登録廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(活動中の禁止事項)
第7条 活動グループは、本事業開始後、他からの飼い主のいない猫を故意に流入させてはならない。
2 地域猫以外の猫に手術券を使用してはならない。
(1) 登録事項の内容が実態と著しく異なるものであったとき。
(2) 第3条各号に掲げる条件のいずれかを欠くこととなったとき。
(3) 前条に規定する禁止事項を行ったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により登録の取消しとなった活動グループに所属していた者は、他の地域猫活動に参加することができないものとする。
(対象事業等)
第9条 対象となる事業は、協力動物病院で行う地域猫の不妊去勢手術及び不妊去勢手術を実施済みであることが分かる措置(以下「耳先カット」という。)とする。
(手術券の交付)
第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、本事業の対象となる猫の数に応じて交付申請者に手術券を交付するものとする。
2 手術券の有効期限は、交付日から3月以内とする。ただし、最終期限は当該年度の3月31日までとする。
(事業の実施)
第12条 交付申請者は、当該支援事業を実施するときは協力動物病院で行わなければならない。
2 不妊去勢手術を行ったときは、当該地域猫に耳先カットを施すものとする。
(実施報告書)
第13条 交付申請者は、事業実施日の翌月末日までに地域猫活動不妊去勢手術実施報告書(様式第8号)に耳先カットを施したことが分かる写真を添付して町長に提出しなければならない。
(返還)
第14条 町長は、手術券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町が協力動物病院に支払った当該事業に要した費用を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により手術券の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
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(改正(令5告示第46号))
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(改正(令5告示第46号))
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