○新宮町避難行動要支援者避難支援等制度実施要綱
平成31年2月19日
新宮町告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)及び新宮町地域防災計画に基づき、高齢者、障がい者等の要配慮者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものが、それぞれの地域において避難支援等を受けることができる制度(以下「避難支援等制度」という。)を構築することにより、安心して暮らすことができる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 要配慮者
災害時に援助を必要とする高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人等をいう。
(2) 避難行動要支援者
災害が発生し又は発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な者であって、特に支援を要する者をいう。
(3) 避難支援等
法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者の避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(4) 避難支援等関係者
避難支援等の実施に携わる関係者で、次の各号のいずれかに該当又は所属するものをいう。
ア 自主防災組織
イ 新宮町民生委員・児童委員協議会
ウ 新宮町社会福祉協議会
エ 粕屋北部消防本部
オ 新宮町消防団
カ 粕屋警察署
キ 新宮町福祉委員会
ク その他の避難支援等の実施に携わる関係者
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 前条第2項に規定する避難行動要支援者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者のうち、次の要件に該当する者とする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護認定において、要介護度3以上の者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号において次に該当する者
(ア) 視覚障害1級
(イ) 視覚障害2級
(ウ) 肢体不自由1級
(エ) 肢体不自由2級
(オ) 肢体不自由3級
(カ) 聴覚障害2級
(キ) 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害1級
(ク) 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害2級
ウ 療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3条第1項に定める療育手帳の交付を受けている者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当する者
オ 70歳以上の一人暮らしの者
カ 75歳以上の高齢者のみの世帯の者
キ 上記に準じる状態若しくは生活の状態等から支援が必要であると町長が認める者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第4条 町長は、法第49条の10第1項の規定に基づき、避難行動要支援者の避難支援等を行うための名簿(様式第1号。以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成するものとする。
2 町長は、法第49条の10第2項に規定する事項を、避難行動要支援者名簿に記載するものとする。
(名簿情報の利用及び提供)
第5条 町長は、避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報の利用及び提供について、法第49条の11及び第49条の12の規定により取扱うものとする。
(個別計画の策定等)
第6条 町長は、避難支援等の計画策定に当たり、避難支援等を希望する者を特定するために必要な調査(以下「支援希望者調査」という。)を行うものとする。
3 避難行動要支援者は、同意書を作成し、町長に提出するときは、避難支援等に対する希望の有無及び登録書に記載された個人情報が避難支援等関係者に提供されることへの同意・不同意の旨の署名をしなければならない。この場合において、避難行動要支援者の状態に照らし署名が困難なときは、親権者や法定代理人等の代理署名によることができるものとする。
4 登録書を作成するにあたり、避難行動要支援者の状態に照らし作成が困難なときは、親権者や法定代理人等の代理作成によることができるものとする。
6 町長は、支援希望者調査により避難支援等に対する希望が得られない、又は個人情報の情報提供に関する同意が得られない避難行動要支援者については、調査を行わず、避難行動要支援者不同意者名簿(様式第6号。以下「不同意者名簿」という。)に登録するものとする。
2 前項の規定により避難支援リストの写しの送付を受けた避難支援等関係者(以下「避難支援リスト保管者」という。)は避難支援リストの写しを保管するものとする。
(避難行動要支援者名簿等の更新)
第8条 町長は、定期的に避難行動要支援者名簿及び個別計画等の更新に努めるものとする。
(避難支援等関係者の活動)
第9条 避難支援等関係者は、次に掲げる支援を実施するものとする。
(1) 避難支援リストに掲載されている者への避難支援等
(2) 前号の活動を容易にするために、日常生活において行う声かけ活動、相談等
(3) 法第49条の11第3項の規定により避難行動要支援者名簿の情報提供を受けた場合における避難行動要支援者への避難支援等
(個人情報等の保護)
第10条 避難支援等関係者は、避難支援活動上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は前条に規定する活動以外の目的で利用してはならない。その職務を離れた後も、また同様とする。
2 避難支援等関係者は、個人情報の漏洩事故等が発生したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
3 避難支援リスト保管者は、避難支援リストの写しを紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が避難支援等に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 避難支援リスト保管者は、避難支援リストの写しを紛失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(登録事項の変更)
第11条 同意要支援者は、避難支援計画登録書の記載事項等に変更が生じたときは、新宮町避難行動要支援者避難支援等制度変更届(様式第8号)により、変更する事項を町長に届け出るものとする。
(登録の辞退)
第12条 同意要支援者は、本人の意思に基づき支援を希望しなくなった場合は、新宮町避難行動要支援者避難支援等制度辞退届(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(登録の抹消)
第13条 町長は、避難行動要支援者が次の各号のいずれかに該当する場合は、避難行動要支援者名簿の登録を抹消するものとする。
(1) 町外に転出したとき。
(2) 施設や病院等へ長期入所・入院したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第2条第2号の要件に該当しなくなったと認められるとき。
(支援制度の周知)
第15条 町長は、避難支援等制度の推進のため、広報紙等を通じて広く制度の周知を図るものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))