○新宮町建設工事中間前金払取扱要綱
平成31年2月18日
新宮町告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事における当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、当該経費の4割を超えない範囲内で既に実施している前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲の前金払(以下「中間前金払」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払の対象となる工事については、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) その1件の請負代金額が1,000万円以上であり、かつ、工期が90日以上であること。
(2) 既に前払金を支出していること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合等)
第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(債務負担行為、継続費及び繰越明許費の取扱)
第5条 債務負担行為及び継続費に係る契約で、前払金を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては、各会計年度の年割額に対応する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
2 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約については、契約締結の当初における請負代金額の総額を対象として中間前払金をすることができるものとする。
(部分払との併用)
第6条 中間前金払は、部分払と併用できないものとする。ただし、2年度以上にまたがる契約にあっては、各会計年度末における部分払はできるものとする。
2 町長は、受注者から中間前金払に係る認定の申請があったときは、当該建設工事の監督員に、第2条に規定する要件を満たしているかの調査をさせるものとする。この場合において、監督員は、申請書等の内容に疑義があるときは、資料その他必要と認める書類の提出を受注者に求めることができるものとする。
(認定及び支払の期間)
第8条 中間前金払に係る認定の申請があった場合は、当該認定に当たって、受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情があるときを除き、当該請求を受けた日から7日以内に認定結果の通知を行うものとする。
2 町長は、第7条第2項に基づく認定を受けた受注者から中間前金払の支払請求があった場合は、当該支払請求を受けた日から14日以内に当該支払を行うものとする。
(保証証書)
第9条 町長は、受注者から中間前金払についての請求を受ける場合は、工期末(第5条の規定により中間前金払を行う場合は、最終の会計年度以外の会計年度については、各会計年度末)を保証期限とする保証事業会社の保証証書を請求書と併せて提出させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(施行日前に締結した契約の取扱)
2 この告示の施行前に締結された契約については、この告示の規定は適用しない。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))