○新宮町健康増進計画推進委員会設置要綱

平成31年1月4日

新宮町告示第1号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく新宮町健康増進計画(以下「計画」という。)を推進するため、新宮町健康増進計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画の推進に向けた取組に関すること。

(2) 計画の評価、見直し及び策定に関すること。

(3) その他計画の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 医療機関の代表者

(2) 健康づくりに関する住民組織等の代表者

(3) 認可保育園等、幼稚園、小学校及び中学校の保護者の代表者

(4) 高齢者団体の代表者

(5) 生産者及び飲食店事業者等の代表者

(6) 識見を有する者

(7) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長を務めるものとする。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課が行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

新宮町健康増進計画推進委員会設置要綱

平成31年1月4日 告示第1号

(平成31年1月4日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第3章 保健・環境衛生
沿革情報
平成31年1月4日 告示第1号