○新宮町住民基本台帳事務における支援措置に関する事務取扱要綱

平成30年12月12日

新宮町告示第156号

(目的)

第1条 この告示は、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下「DV」という。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)及びこれらに準ずる行為を行う者(以下「加害者」という。)から被害を受けている者、又は被害を受けるおそれがある者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に定める住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付を制限することについて必要な事項を定めるものとし、もって、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護を図ることを目的とする。

(支援措置対象者)

第2条 支援措置対象者は、新宮町の住民基本台帳に記録又は戸籍の附票に記載されている者で、かつ警察署、配偶者暴力相談支援センター又は児童相談所等(以下「相談機関等」という。)に援助の申出をしている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であって、かつ、同条第3項に規定する配偶者からDVを受けるおそれがある者。

(2) ストーカー規制法第2条に規定する被害者であって、かつ、当該行為を受けるおそれがある者。

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する被害者であって、かつ、当該行為を受けるおそれがある者。

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる行為被害者であって、かつ、当該行為を受けるおそれがある者又は、町長が特にその生命又は身体に危害を受けるおそれがあると認める者。

(支援措置の申出)

第3条 第8条の支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、自ら町長に対して住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を提出しなければならない。

2 申出者が児童虐待の被害者の場合、児童相談所長、被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者(これらの職員を含む。)を当該申出者の代理人として取り扱うことができる。

3 申出者が15歳未満の場合は法定代理人、成年被後見人の場合は成年後見人が申出を行うものとする。

4 申出者の指定する代理人(以下「任意代理人」という。)による支援措置申出は、申出に関する事情等の聴き取りがあるため原則として認めない。ただし、身体的な理由等により申出者が窓口への出頭ができない場合、又は前項に規定する法定代理人若しくは成年後見人による申出が適切でないと町長が認めた場合は、任意代理人が申出を行うことができる。

5 申出者から、同一の住所に属する者について併せて支援措置申出があった場合は、申出者と同様の支援措置を行う。

6 申出者は、併せて関係市区町村に対して支援措置を求める場合は、その旨申出書に記載しなければならない。

(本人確認)

第4条 町長は、申出者に窓口への出頭を求め、次の各号のいずれかにより、本人確認を行わなければならない。

(1) 運転免許証、旅券、個人番号カード又は官公署の発行した写真付の書類

(2) 健康保険証、年金手帳、預金通帳等本人であることが確認できる事項が記載された2種類以上の書類の提示及び聴き取り

2 前条第2項による申出の場合は、代理人に窓口への出頭を求め、当該申出者の監護等をしている事実を確認するに足る書類の提示を求めるとともに、前項に規定する方法により代理人が本人であることを確認しなければならない。

3 前条第3項による申出の場合は、法定代理人及び成年後見人に窓口への出頭を求め、法定代理人及び成年後見人の本人確認を第1項に規定する方法により行い、戸籍謄本その他資格を証明する書類等の提示を求めなければならない。

4 前条第4項による申出の場合は、任意代理人へ窓口への出頭を求め、任意代理人の本人確認を第1項に規定する方法により行い、当該代理人の指定の事実を確認するため、申出者の本人確認を第1項に規定する方法により行い、委任状によりその資格を確認しなければならない。

(支援措置の必要性の確認)

第5条 町長は、第3条の規定に基づき支援措置の申出があった場合は、申出者が第2条に該当し、加害者が当該申出者の住所を探索する目的で、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の交付を受ける等のおそれがあると認められるかどうかについて、申出書を相談機関等へ送付し書面にて意見聴取することにより確認しなければならない。

(支援措置の決定)

第6条 町長は、支援措置の実施を決定した申出者(以下「支援対象者」という。)に対して、住民基本台帳事務における支援措置実施決定通知書(様式第2号)により通知し、支援の必要性がないと判断した申出者に対しては、住民基本台帳事務における支援措置不実施決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、支援対象者が第3条第6項の規定に基づき、併せて関係市区町村に対し支援措置を求める場合は、申出書の写し及び関係書類等を当該市区町村長へ送付するものとする。

3 町長は、関係市区町村長から支援措置に関する申出書の写しの送付を受けたときは、当町でも支援の必要性があるとし、速やかに支援措置を講ずるものとする。

(支援措置の期間)

第7条 支援措置の期間は、支援措置の実施の決定をした日から起算して1年間とする。

2 支援対象者が支援措置の期間の延長を希望するときは、申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとし、支援措置の延長の申出は支援期間の満了の1月前から受け付けるものとする。この場合の支援措置に係る事務は、第3条から第6条の規定を準用するものとし、支援措置の延長期間は支援措置終了日の翌日から起算して1年間とする。

(支援措置)

第8条 支援対象者に係る住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付に関する申請は、次の各号に掲げるとおりに取り扱うものとする。

(1) 加害者が判明している場合は、当該加害者からの申請は不当な目的に該当するものとして交付申請を拒否する。

(2) 支援対象者からの交付申請は、なりすましを防ぐため第4条第1項により本人確認を行うなど、取り扱いを厳格に行う。

(3) 国又は地方公共団体若しくは公的機関からの申請については、申請事由について疎明資料の提示を求めるなど適宜の方法により厳格な審査を行う。

(4) 加害者が第三者になりすまして行う申請を防ぐため、使者又は郵送による交付申請は認めないものとする。ただし、住基法第12条の3第1項及び第2項に規定する債権者等から、契約書等の資料の提示又は提出があり、交付申請が不当な目的でないことを確認できる場合等はこの限りでない。

2 支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する申請は、次のように取り扱うものとする。

(1) 支援対象者にかかる部分を除外又は抹消した台帳を閲覧に供するものとする。

(2) 国又は地方公共団体若しくは公的機関が支援対象者に係る閲覧を求める場合は、特に申請事由を明確にさせ疎明資料の提示を求めるなど厳格な審査を行う。

(支援措置申出の内容変更)

第9条 支援対象者は、支援措置決定後に次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出内容変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 本籍地

(4) 本人確認書類

(5) 併せて支援を求める者

(6) その他

2 前項の届出ができる者は第3条第1項から第4項までに規定する者と同様とし、町長は届出者に対し第4条の本人確認を行わなければならない。

3 町長は、関係市区町村長においても支援措置を行っている場合は、変更届の写しを当該市区村長に送付するものとする。

4 町長は、第1項第3号の変更について、変更後の本籍地が町外の場合は、申出書及び変更届の写しを新本籍地の市区町村長へ送付するものとする。また、支援対象者が除籍となった戸籍の附票の交付申請に関し、支援措置の期間内は引き続き支援措置を行うものとする。

(支援措置の終了)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置終了申出書(様式第5号)により支援措置終了の申出があったとき。

(2) 支援措置の期間を経過し、支援措置の延長の申出がなされなかったとき。

(3) 町長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。

2 町長は、支援措置の終了を決定した場合は、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第6号)により当該支援対象者に通知するものとし、関係市区町村においても支援措置を行っている場合は、併せて当該市区町村長に通知するものとする。

(支援措置の取消し)

第11条 町長は、支援実施の決定後に、その申出が虚偽であることが判明した場合は、支援措置決定を取り消し、住民基本台帳事務における支援措置取消通知書(様式第7号)により当該支援対象者に通知するものとし、関係市区町村においても支援措置を行っている場合は、併せて当該市区町村長に通知するものとする。

(支援措置責任者)

第12条 支援措置に関する事務を統括的に行うため、支援措置責任者を置く。

2 支援措置責任者は住民課長とし、申出書の内容確認、閲覧申請並びに住民票の写しの交付請求及び戸籍の附票の写しの交付請求の内容確認を厳格に行うものとする。

3 支援措置責任者の決裁を受けなければ、それ以後の事務手続きを進めることはできないものとする。

4 前2項事務に関し支援措置責任者が不在のときは、住民課長補佐又は住民係主幹がその事務を代決する。

(関係部署との連携)

第13条 町長は、第6条の規定により申出者に対する支援措置を決定したときは、支援対象者若しくは代理人又は任意代理人の同意を得た上で、この要綱に基づく支援措置と同様の措置が講じられるよう、住民基本台帳からの情報を元に事務処理を行う部署(以下「関係部署」という。)と連携をとるものとする。

2 支援対象者への支援を適切に行うため、町の関係部署に対して必要な情報を提供するものとする。

(関係部署の責務)

第14条 町の関係部署は、支援措置の実施決定を受けた支援対象者の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(書類の保存期間)

第15条 支援措置に関する書類の保存期間は5年とする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、支援措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町住民基本台帳事務における支援措置に関する事務取扱要綱

平成30年12月12日 告示第156号

(令和5年4月19日施行)