○新宮町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱
平成30年5月31日
新宮町告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、住民の個人情報を保護し適正な管理を図るため、法令に定めるもののほか必要な事項を定める。
(閲覧台帳)
第2条 町長は、閲覧に供するため、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第14条の規定により住民基本台帳の一部の写し(住民基本台帳に記録されている事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所を記載した書類。以下「閲覧台帳」という。)を作成する。
(閲覧場所等)
第3条 閲覧台帳の管理を適正に行うため閲覧場所、閲覧日及び時間等は次のとおりとする。
(1) 閲覧場所 職員の指定する場所
(2) 閲覧日 新宮町役場開庁日(月曜日、月曜日が閉庁日の場合は次の開庁日及び3月15日から4月15日までの期間を除く。)
(3) 閲覧時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで
(4) 閲覧者の定員 2名
(5) 閲覧回数 半日を単位とし、同一日は1回、一週間に2回を限度とする。
2 法第11条の規定に基づく閲覧ついては、前項各号に掲げる制限を行わないことができる。
(閲覧申請)
第4条 閲覧台帳の閲覧の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、事務の適正な処理に資するため、閲覧しようとする日の14日前までに申請するものとする。ただし、法第11条の規定に基づく閲覧の申請であって、職務遂行上緊急かつやむを得ない場合は、この限りではない。
(1) 閲覧誓約書(様式第4号)
(2) 調査内容等が確認できる資料
(3) 個人情報保護に関する対応が確認できる書類
(4) 委託契約書の写し(委託を受けて調査等を行う場合に限る。)
(5) 法人登記簿及び事業所概要、若しくは大学の委員会又は学部長による証明書(委託を受けて調査等を行う場合は委託元も含む。個人による申請の場合を除く。)
(6) 申請者の本人確認書類(住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第2条第3項に規定する書類。以下同じ。)の写し(法人等による申請の場合を除く。)
(7) その他閲覧に関し町長が必要と認める書類
2 閲覧は、職員が指定した場所で行い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧台帳を転記する場合は、必ずボールペンを使用すること。
(2) パーソナルコンピュータ、コピー及び撮影機能付機器、録音機、早見表、照合リスト(町長が承認したリストを除く。)等の持ち込みをしてはならない。
(3) 閲覧中は、携帯電話の使用を禁止し、電源を切らなければならない。
(4) 閲覧台帳の切り取り、き損、汚損及び書き加えをしてはならない。
(5) 前各号によるもののほか職員の指示に従い、事務執行の妨げになる行為をしてはならない。
3 町長は、閲覧者が第2項の規定に違反した場合、又は不正な閲覧であることが判明した場合は、直ちに閲覧を中止させ、転記済の閲覧転記用紙を回収するものとする。
(閲覧後の保管)
第7条 閲覧申請書及びその他の添付書類等は、閲覧後の閲覧転記用紙の写しと共に保管し、閲覧日の属する年度から起算して5年間保存するものとする。
(公表)
第8条 町長は、毎年度1回、前年度の住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定に基づき、公表しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(全改(令5告示第46号))
(全改(令5告示第46号))