○新宮町子ども発達支援センター利用審査会設置要綱
平成30年4月24日
新宮町告示第73号
(目的及び設置)
第1条 新宮町子ども発達支援センター(以下「センター」という。)に相談のあった児童(以下「相談児」という。)及びセンター通所療育事業利用児童に対し、療育の必要性や療育先の検討を行い、児童に見合う最も適切な療育を提供することを目的とした新宮町子ども発達支援センター利用審査会(以下「審査会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(改正(令3告示第59号))
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 相談児及び通所療育利用児童の年齢、状態、保護者のニーズを踏まえた通所療育の要否及びその他の療育方法の検討に関すること。
(2) その他前号に関係する必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 発達障がい児の療育に関し識見を有する者
(2) 町立幼稚園長代表者
(3) 町内児童発達支援事業所代表者
(4) 健康福祉課障がい者福祉担当者
(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(改正(令3告示第59号))
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、その職を失う。
2 前項ただし書きの規定により欠員が生じたときは、その本来の職の後任者が前任者の残任期間について委員となる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総括し、審査会の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(開催)
第6条 審査会は、月1回程度開催するものとし、子育て支援課長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(守秘義務)
第8条 この審査会の委員及び委員であった者は、正当な理由なく、審査会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月17日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町子ども発達支援センター利用審査会設置要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。