○新宮町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成30年3月30日

新宮町告示第48号

新宮町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年4月新宮町告示第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する市町村が行う地域生活支援事業として、自力で入浴することができない在宅の重度障害者等に対して、訪問入浴サービスの提供(以下「訪問入浴サービス事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定め、もって在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(入浴事業の内容)

第2条 訪問入浴サービス事業は、第13条に規定する登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が、次条で定める事業の対象者(以下「対象者」という。)の居宅を移動入浴車で訪問し、入浴及びこれに伴う介護のサービスを提供するものとする。

(改正(令5告示第5号))

(対象者)

第3条 対象者は、本町に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、在宅で寝たきりであり、かつ、自力で入浴することが困難な状態にある次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 重度障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1、2級に該当する者又はこれらに準ずる者)

(2) 医師が入浴可能と認める者

(3) その他町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護を利用することができる者は、事業を利用することができないものとする。

(提供回数)

第4条 訪問入浴サービス事業の提供回数は、申請月に応じて別表1に定める回数を限度とする。なお、登録事業者が、利用者の体調等によりその日の訪問入浴サービスを行うことを不適当と判断した場合は、1回提供したものとみなす。

(訪問入浴サービス事業の基準額及び利用者負担額)

第5条 訪問入浴サービス事業の基準額は、別表2に定める金額の範囲内とする。

2 訪問入浴サービス事業の利用者負担額は利用1回につき別表3に定める額とする。

(申請手続)

第6条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする者は、新宮町訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に医師の診断書・入浴可否意見書(様式第2号)を添付して町長に申請するものとする。

(利用の可否の決定及び通知等)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、速やかにその内容について審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否の決定をしたときは、新宮町訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用を可と決定したときは、訪問入浴サービス事業受付台帳(様式第4号)に登録する。

(有効期間)

第8条 訪問入浴サービス事業の利用決定の有効期間は、前条第2項による利用決定日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 有効期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、有効期間満了の1か月前までに第6条に基づき改めて町長に申請しなければならない。

(申請者等の遵守事項)

第9条 第7条第1項の規定により利用を可と決定された申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴日に入浴できないときは、その前日までに登録事業者に連絡すること。

(2) 入浴に際しては、介助できる家族等が常に付き添うこと。

(3) その他登録事業者の指示に従うこと。

(利用の変更)

第10条 申請者は、申請内容に変更があった場合は、速やかに新宮町訪問入浴サービス事業変更申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利用決定の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 入院等により事業を利用することができない状態が3月以上継続したとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、申請者に、新宮町訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(訪問入浴サービス費の支給)

第12条 町長は、対象者が登録事業者から訪問入浴サービスを受けたときは、月ごとに訪問入浴サービス費(第5条第1項に定める額に利用回数を乗じた額から同条第2項に定める額に利用回数を乗じた額を差し引いた額。)を対象者に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が訪問入浴サービスを受けた登録事業者に訪問入浴サービス費の請求及び受領について、訪問入浴サービス費請求及び受領に係る委任状(様式第7号)により委任したときは、当該対象者に支給すべき額を、当該委任を受けた登録事業者に支払うものとする。

3 前2項の規定による訪問入浴サービス費の請求書には、訪問入浴サービス利用管理表(様式第8号)の写しを添付しなければならない。

(訪問入浴サービス事業者の登録)

第13条 この告示に基づく訪問入浴サービスを行う事業者として登録を希望する者は、訪問入浴サービス事業者登録申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 登記簿謄本

(2) 定款

(3) 国税、県税、市町村税に未納がない証明書

(4) 事業所概要

(5) その他登録に関し町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、登録を適当と決定したときは、訪問入浴サービス事業者登録決定通知書(様式第10号)により申請した者に通知するとともに、新宮町訪問入浴サービス事業者名簿(様式第11号)に必要な事項を記載しなければならない。

3 町長は、前項の規定による審査の結果、登録を不適当と決定したときは、訪問入浴サービス事業者登録却下通知書(様式第12号)により申請した者に通知しなければならない。

(登録の変更及び取消し)

第14条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたとき、又は当該事業を廃止若しくは休止したときは、訪問入浴サービス事業者登録変更届出書(様式第13号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、登録事業者が次条の規定に違反したときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。この場合において、町長は、訪問入浴サービス事業者登録取消通知書(様式第14号)により当該登録事業者に通知しなければならない。

(登録事業者の義務)

第15条 登録事業者は、法令及びこの告示の規定に基づき、適正に事業を実施しなければならない。

2 登録事業者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 登録事業者は、懇切丁寧を旨として誠意をもって訪問入浴サービス事業を行わなければならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の告示によりされた処分については、改正後の告示によりされた処分とみなす。

(令和5年2月9日告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表1(第4条関係)

訪問入浴サービス事業提供回数

申請月

回数

4月

108回

5月

99回

6月

90回

7月

81回

8月

72回

9月

63回

10月

54回

11月

45回

12月

36回

1月

27回

2月

18回

3月

9回

別表2(第5条関係)

(改正(令5告示第5号))

新宮町訪問入浴サービス事業基準額(実施1回当たり)

(単位:円)

訪問入浴

12,600

清拭・部分浴

11,340

現場中止

1,250

事前面談

10,000

別表3(第5条関係)

新宮町訪問入浴サービス事業費利用者負担基準

利用者の区分

利用者負担額

1

障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当する者

無料

2

上記以外の者

基準額の1割

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第48号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第48号
令和5年2月9日 告示第5号
令和5年4月19日 告示第46号