○新宮町無人航空機の運用に関する訓令

平成30年3月23日

新宮町教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新宮町が所有する無人航空機(以下「ドローン」という。)の運用に当たり、航空法(昭和27年法律第67号)に定めるもののほか、安全且つ適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(運用の目的)

第2条 ドローンは、新宮町の貴重な文化資源の保存、整備及び継承をするために必要な情報やまちの魅力を発信するための静止画又は動画を撮影し、広報誌又はインターネット等を利用して広く啓発することを目的として運用する。ただし、災害その他教育長が特に必要と認めるときは、その必要とする範囲内において運用することができる。

(操縦を行う者)

第3条 ドローンを操縦し、撮影を行うことができる者は、原則、社会教育課に所属する職員とし、あらかじめ十分な操縦訓練を行った者とする。ただし、操縦経験があり、教育長が認めた者である場合はこの限りではない。

(役割分担)

第4条 ドローンの飛行は、前条に定める職員のうち、ドローンを操縦する者(以下「操縦者」という。)及び安全を確認する者の2名以上で行わなければならない。

(安全点検)

第5条 操縦者がドローンを飛行させるときは、その飛行前に次の各号に掲げる点検及び整備を行わなければならない。

(1) 本体コンパスの調整

(2) 本体及びリモコンのバッテリーの残量確認

(3) プロペラの状態確認

(4) カメラの状態確認

(5) 撮影用アプリケーション及び接続状態の確認

(6) その他飛行安全を確保するために必要な点検及び整備

(飛行の場所)

第6条 操縦者は、次の各号に掲げる場所でドローンを飛行させてはならない。

(1) 高圧線、変電所、電波塔等の操縦の妨げになる構造物又は構築物がある場所

(2) 鉄道、道路、空港周辺の空域等の交通を妨げる恐れがある場所

(3) 住民のプライバシーを侵害する恐れがある場所

(4) 他者に危害を加える恐れがある場所

(5) 無線施設等の電波状態が不安定になる恐れがある場所

(6) 前各号に掲げるもののほか安全な飛行の確保が困難である場所

(飛行の方法)

第7条 操縦者は、次の各号に掲げる方法でドローンを飛行させなければならない。

(1) 日出から日没までの間に飛行すること。

(2) 目視の範囲内でドローン及びその周辺を常時監視すること。

(3) 地上又は水上の人、建築物及び車両等の物件との間に距離(30m)を保つこと。

(4) 多数の人が集まる催し会場等の上空では飛行させないこと。

(5) 危険物(爆発物及び可燃物)を輸送しないこと。

(6) 物件の投下をしないこと。

2 操縦者は、降雨、降雪、強風等の安全な飛行の確保が困難な気象条件の場合は、ドローンを飛行させてはならない。

(飛行の手続き)

第8条 ドローンを飛行させるときは、事前に飛行目的、飛行時間、場所、操縦者、補助者、飛行区域等を記載した運用依頼書(様式第1号)を作成し、所属長の承認を得なければならない。

2 万一、ドローンの飛行による人の死傷、第三者の物件破損、飛行時における機体の破損及び紛失などの事案が生じた場合は、操縦者は直ちに報告書(様式第2号)を作成し、国土交通省、地方航空局及び空港事務所に提出するとともに、機体の破損以外の事項については、国土交通省へ情報を提供すること。

(雑則)

第9条 第三者の身体や財産に損害を与えてしまうなどの不測の事態に備え、損害保険に加入した上でドローンを飛行させなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5教委訓令第3号))

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新宮町無人航空機の運用に関する訓令

平成30年3月23日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月28日施行)