○新宮町職員宿舎貸与要綱
平成30年3月28日
新宮町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に宿舎を貸与することついて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「宿舎」とは、職員及びその家族を居住させるため、町有財産に属する建物又は町が借り受けた建物及び付属施設をいう。
(宿舎の貸与)
第3条 町長は、研修等のため国等に派遣される職員で、派遣先の宿舎等が利用できないものに対し、必要に応じ宿舎を貸与することができる。
2 職員は、宿舎の貸与を希望するときは、職員宿舎貸与申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(宿舎の貸付料)
第4条 宿舎の貸付料は月額とし、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条に規定する有料宿舎の使用料の算定方法及び同法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)の規定による使用料の調整の例により算定した額とする。
2 宿舎の貸付料は、新たに貸与しようとするときに決定し、第1項に定める額に変更が生じた場合は、変更のあった翌月から改定するものとする。
3 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の貸付料は、日割により計算した額(この額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 宿舎の貸与を受けた職員(以下「入居者」という。)は、毎月その月末までに宿舎の貸付料を納付しなければならない。
(宿舎の使用上の義務)
第5条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、その貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 入居者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその承認を受けないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。
3 入居者は、その責めに帰すべき理由により、その貸与を受けた宿舎を滅失、損傷又は汚損したときは、速やかにこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災等に基づくものである場合は、この限りでない。
(宿舎の費用の負担)
第6条 入居者は、当該宿舎の使用につき必要とする電気、ガス、水道等に要する費用その他入居者が通常負担すべき費用を負担しなければならない。
(宿舎の明渡し)
第7条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 死亡、退職、配置換えその他の事由により宿舎に入居する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(2) 宿舎を廃止する必要が生じたため、その明け渡しを請求されたとき。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5訓令第4号))