○新宮町文化活動各種大会参加団体助成金交付要綱

平成30年3月23日

新宮町教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、町内で活動する文化活動団体(以下「団体」という。)が、町外で開催される文化活動に関する各種大会(以下「大会」という。)に参加する経費の一部を助成し、もって、町民の文化振興、郷土の誇り及び愛郷精神の涵養を図ることを目的とする。

(対象となる大会)

第2条 助成の対象となる大会は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 小学校、中学校及び高等学校の教育関係機関以外の公的団体が開催する大会で、文部科学省又は都道府県が主催、共催又は後援をしていること。

(2) 予選大会等を経て開催される九州大会、全国大会、国際大会であること。

(対象となる団体)

第3条 助成金交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 団体の構成員(指導者等を除く。)は、町内に居住し、住民基本台帳に登録されていること。

(2) 糟屋郡、福岡県又は地域を代表して出場する団体であること。

(3) 新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に団体として登録され、1年以上の活動実績があること。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成対象経費の算定基準)

第5条 費用算定の基礎となる人数は次に掲げるとおりとする。

(1) 出場者 当該大会の実施要項等で定められた人数

(2) 引率者 当該大会の実施要項等で定められた指導者等で出場定員数に応じて教育委員会が認める人数

2 参加に要する経費については、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通費 大会参加者が会場まで最も経済的な経路及び方法によって算出した経費とする。

(2) 宿泊費 大会初日の前日から当該試合等が終了する前日又は終了した日までの間で教育委員会が認める日数の範囲内で算出した経費とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 新宮町文化活動各種大会参加団体助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 新宮町文化活動各種大会参加者名簿(様式第2号)

但し、大会参加申込名簿等の提出をもって、これに代えることができるものとする。

(3) 新宮町文化活動各種大会参加団体助成金予算計画書(様式第3号)

(4) 参加しようとする大会の実施要項又は内容等が詳細に分かる資料

(5) その他教育長が特に必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、助成の可否を決定し、交付を適当と認めたときは、新宮町文化活動各種大会参加団体助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとし、交付が適当でないと認めたときは、新宮町文化活動各種大会参加団体助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に対して通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成金の交付の決定通知を受けた団体は、大会参加後、1月を経過する日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 新宮町文化活動各種大会参加団体助成金実績報告(様式第6号)

(2) 支出を証明する領収書等の写し

(3) その他教育長が特に必要と認める書類

(改正(平31教委告示第4号))

(助成金の交付)

第9条 教育長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めたときは、すみやかに助成金を交付するものとする。

(追加(平31教委告示第4号))

(助成金の返還)

第10条 助成金の交付を受けた団体が次のいずれかに該当した場合は、交付決定を受けた助成金の一部又は全部を返還しなければならない。

(1) 第3条の規定に反することが判明した場合

(2) 申請された大会に参加しなかった場合

(3) 団体の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すると判断された場合

(4) その他教育長が不適当と認めた場合

(繰下げ(平31教委告示第4号))

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(繰下げ(平31教委告示第4号))

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

大会の種別

助成金の額

文部科学省、文化庁又は都道府県が主催する文化活動に関する大会で、教育委員会が適当と認めるもの

第5条第2項各号に定める経費の総額の1/3の額とし、30万円を限度とする。

文部科学省、文化庁又は都道府県が共催又は後援する文化活動に関する大会で、教育委員会が適当と認めるもの

第5条第2項各号に定める経費の総額の1/5の額とし、20万円を限度とする。

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新宮町文化活動各種大会参加団体助成金交付要綱

平成30年3月23日 教育委員会告示第8号

(平成31年1月25日施行)