○相島漁村留学通学補助金交付要綱
平成30年3月23日
新宮町教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、相島漁村留学に参加する児童又は生徒の保護者に対し、新宮町渡船事業(以下「町営渡船」という。)及び新宮町コミュニティバス(以下「コミバス」という。)の利用に係る運賃を補助することにより、相島漁村留学の円滑な実施を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、漁村留学に参加する新宮町に住所を有する児童又は生徒の保護者とする。
(補助の内容等)
第3条 町営渡船に係る運賃の補助は、新宮町渡船事業船舶使用料条例(昭和54年新宮町条例第14号)第3条第1号に規定する通学定期に相当する使用料の額を補助するものとし、町営渡船の通学定期券(以下「定期券」という。)を支給することにより補助金を交付したものとみなす。
2 コミバスに係る運賃の補助は、コミバスの利用実績に基づく運賃に相当する額を補助するものとし、新宮町コミュニティバスマリンクス回数乗車券(以下「回数券」という。)を支給することにより補助金を交付したものとみなす。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、相島漁村留学通学補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 教育長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請を審査し、交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 教育長は、特に必要と認めるときは、前項の規定による交付の決定に際して、条件を付すことができる。
(定期券等の使用目的)
第7条 定期券及び回数券(以下「定期券等」という。)は、児童又は生徒の通学(土曜日、日曜日及び祝祭日における学校活動及び部活動のための通学を含む。)以外の目的に使用することはできない。
(定期券等の返還)
第8条 定期券等の支給を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、第2条に規定する補助対象者でなくなったときは、教育長に対して、直ちにその旨を報告するとともに、定期券等を返還しなければならない。
2 回数券の受給者は、漁村留学の期間が終了した場合において、回数券に余剰があるときは、当該回数券を教育長に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この告示による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5教委告示第8号))