○新宮町公費負担医療に関する様式を定める要綱
平成30年4月3日
新宮町告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町子ども医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年新宮町規則第7号。以下「子ども医療規則」という。)第11条、新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則(平成14年新宮町規則第29号。以下「重度障がい者医療規則」という。)第12条及び新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年新宮町規則第5号。以下「ひとり親家庭等医療規則」という。)第13条の規定に基づき、制度の運用のために必要な様式を定めることを目的とする。
(改正(令2告示第91号))
(1) 子ども医療規則第2条第1項の子ども医療費受給資格認定申請書 様式第1号
(2) 子ども医療規則第3条第1項の子ども医療証 様式第2号
(3) 重度障がい者医療規則第3条第1項の重度障がい者医療費受給資格認定申請書 様式第3号
(4) 重度障がい者医療規則第4条第1項第1号の重度障がい者医療証(65歳未満用) 様式第4号
(5) 重度障がい者医療規則第4条第1項第2号の重度障がい者医療証(65歳未満精神障がい者用) 様式第4号の2
(6) 重度障がい者医療規則第4条第1項第3号の重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第5号
(7) 重度障がい者医療規則第4条第1項第4号の重度障がい者医療証(65歳以上精神障がい者用) 様式第5号の2
(8) ひとり親家庭等医療規則第3条第1項のひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書 様式第6号
(9) ひとり親家庭等医療規則第4条第1項のひとり親家庭等医療証 様式第7号
(10) 子ども医療規則第5条第1項、重度障がい者医療規則第6条第1項及びひとり親家庭等医療規則第6条第1項の再交付申請書 様式第8号
(11) 子ども医療規則第7条、重度障がい者医療規則第8条及びひとり親家庭等医療規則第8条の医療費請求書(医療機関) 様式第9号
(12) 子ども医療規則第7条、重度障がい者医療規則第8条及びひとり親家庭等医療規則第8条の医療費請求書(薬局) 様式第9号の2
(13) 子ども医療規則第7条、重度障がい者医療規則第8条及びひとり親家庭等医療規則第8条の医療費請求書(訪問看護) 様式第9号の3
(14) 子ども医療規則第8条第1項、重度障がい者医療規則第9条第1項及びひとり親家庭等医療規則第9条第1項の医療費支給申請書 様式第10号
(17) 子ども医療規則第10条第4項、重度障がい者医療規則第11条第4項及びひとり親家庭等医療規則第11条第4項の第三者行為である旨の届出書 様式第13号
(改正(令2告示第91号))
(委任)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。ただし、第2条第18号の規定は平成29年11月13日から適用する。
附則(令和2年11月30日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備期間)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、この告示の施行日前においても、改正後の新宮町公費負担医療に関する様式を定める要綱の規定により、医療証の交付を行うことができる。
附則(令和5年3月1日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年3月22日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、この告示の施行日前においても、改正後の新宮町公費負担医療に関する様式を定める要綱の規定により、医療証の交付を行うことができる。
(全改(令6告示第30号))
(全改(令6告示第30号))
(改正(令5告示第46号))
(全改(令2告示第91号))
(全改(令2告示第91号))
(全改(令2告示第91号))
(全改(令2告示第91号))
(全改(令6告示第30号))
(全改(令2告示第91号))
(全改(令5告示第14号))
(全改(令2告示第91号))