○新宮町公費負担医療に関する様式を定める要綱

平成30年4月3日

新宮町告示第66号

(改正(令2告示第91号))

(様式)

第2条 様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子ども医療規則第2条第1項の子ども医療費受給資格認定申請書 様式第1号

(3) 重度障がい者医療規則第3条第1項の重度障がい者医療費受給資格認定申請書 様式第3号

(4) 重度障がい者医療規則第4条第1項第1号の重度障がい者医療証(65歳未満用) 様式第4号

(5) 重度障がい者医療規則第4条第1項第2号の重度障がい者医療証(65歳未満精神障がい者用) 様式第4号の2

(6) 重度障がい者医療規則第4条第1項第3号の重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第5号

(7) 重度障がい者医療規則第4条第1項第4号の重度障がい者医療証(65歳以上精神障がい者用) 様式第5号の2

(8) ひとり親家庭等医療規則第3条第1項のひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書 様式第6号

(9) ひとり親家庭等医療規則第4条第1項のひとり親家庭等医療証 様式第7号

(改正(令2告示第91号))

(委任)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。ただし、第2条第18号の規定は平成29年11月13日から適用する。

(令和2年11月30日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備期間)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、この告示の施行日前においても、改正後の新宮町公費負担医療に関する様式を定める要綱の規定により、医療証の交付を行うことができる。

(令和5年3月1日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(全改(令2告示第91号))

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(改正(令5告示第46号))

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(全改(令2告示第91号))

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(全改(令2告示第91号))

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(全改(令2告示第91号))

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(全改(令2告示第91号))

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(改正(令5告示第46号))

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(全改(令2告示第91号))

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(全改(令5告示第14号))

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(全改(令2告示第91号))

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新宮町公費負担医療に関する様式を定める要綱

平成30年4月3日 告示第66号

(令和5年4月19日施行)