○新宮町障害者等補装具費の代理受領に関する補装具業者の登録等に関する要綱

平成30年3月30日

新宮町告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録、補装具の製作等及び補装具費の代理受領について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、事業者ごとの申請により行うものとする。

2 町長は、補装具業者からの申請を受け、内容を審査し、当該申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。

(事業者の登録申請)

第3条 前条の規定による登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法人登記履歴事項全部証明書

(2) 定款

(3) 国税、県税、市町村税に未納がない証明書

(4) 事業所概要

(5) その他登録に関し町長が必要と認める書類

(改正(令2告示第2号))

(登録の通知及び名簿の作成)

第4条 町長は、第2条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者に補装具業者登録決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、新宮町補装具登録事業者名簿(様式第3号)を作成するものとする。

2 町長は、第2条第2項の規定により登録しないときは、補装具業者登録却下通知書(様式第4号)により登録申請を行った補装具業者に通知しなければならない。

(改正(令2告示第2号))

(登録を受けた補装具業者に係る情報提供)

第5条 町長は、第2条の規定による登録を受けた補装具業者(以下「登録業者」という。)に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障がい者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 取り扱う補装具の種類

(3) その他町長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第6条 登録業者は、登録事項に変更を生じたとき若しくは当該事業を廃止し、又は休止する場合は、補装具業者登録変更届出書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(改正(令2告示第2号))

(報告等)

第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録業者、当該補装具を使用する者又はこれらの者であった者に対し、当該補装具の製作等に係る報告を求めることができる。

(登録の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 登録業者が不正の手段により第2条第2項の登録を受けたとき。

(3) 補装具業者が、前条に規定にする報告において、虚偽の報告をしたと認められるとき。

(登録の更新)

第9条 登録業者が登録の更新をしようとする場合は、有効期間満了日の2月前から有効期間満了日までに、新宮町補装具業者登録更新申出書(様式第6号)により申し出るものとする。

2 町長は、前項に規定する申し出があったときは、補装具業者登録更新承認書(様式第7号)により登録業者に通知するものとする。

3 更新後の登録有効期間は、従前の有効期間満了日の翌日からその日の属する年度の翌々年度末までとする。

(全改(令4告示第34号))

(補装具の製作等)

第10条 登録業者は、町長が発行する補装具費支給決定通知書に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録業者は、町長が発行する補装具費支給券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)に補装具を引き渡すときは、福岡県障がい者更生相談所又は補装具費支給意見書を作成した医師の適合判定・検査を経た後で、引き渡すものとする。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、登録業者の負担において不備な箇所を改善するものとする。

(補装具費の代理受領)

第11条 町長は、補装具費支給対象障がい者等が登録業者に補装具費支払請求及びその受領に係る委任をしたときは、当該補装具費支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障がい者等に代わり、当該登録業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録業者は、その提供した補装具について、補装具を引き渡すときに、当該補装具費支給対象障がい者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。

4 登録業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払をした補装具費支給対象障がい者等に対し、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担が生じない者については、この限りでない。

(請求)

第12条 登録業者は、町長に対して代理受領に係る補装具費を請求する場合には、請求書に補装具費支払請求及びその受領に係わる委任状及び補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、登録業者に対し、補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第13条 町長は、補装具の引渡し後、補装具の破損等の登録業者の責任に帰すべき事項が生じた場合は、登録業者に対し、第10条第3項の規定に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的使用又は取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録業者の負担において改善するものとする。ただし、平成18年厚生労働省告示第528号の別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後3月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(改正(令2告示第2号))

(不正利得の徴収等)

第14条 町長は、補装具費支給対象障がい者等又は登録業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第15条 登録業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(協議事項)

第16条 この告示に定めのない事項及び疑義が生じた場合の取扱いについては、別途協議の上、決定する。

(登録期間)

第17条 登録の有効期間は、登録した日から登録した日の属する年度の翌々年度末までとする。

(改正(令2告示第2号))

(雑則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(全改(令2告示第2号))

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(全改(令2告示第2号))

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(全改(令2告示第2号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(追加(令4告示第34号))

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新宮町障害者等補装具費の代理受領に関する補装具業者の登録等に関する要綱

平成30年3月30日 告示第46号

(令和5年4月19日施行)