○新宮町農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱

平成30年3月27日

新宮町告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、新宮町農業委員会の委員選任に関する規則(平成30年新宮町規則第12号)第8条第2項の規定に基づき、新宮町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 選考委員会は、町長の求めに応じて、新宮町農業委員会委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、意見等を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員6人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 農業委員会会長

(3) 農業委員会副会長

(4) 農業委員会事務局長

(5) その他町長が指名する町職員

2 選考委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。

3 会長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 選考委員会の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。

2 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第5条 選考委員会の委員は、選考委員会で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

新宮町農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱

平成30年3月27日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第4編 業/第1章 農林振興
沿革情報
平成30年3月27日 告示第32号