○新宮町農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱
平成30年3月27日
新宮町告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町農業委員会の委員選任に関する規則(平成30年新宮町規則第12号)第8条第2項の規定に基づき、新宮町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 選考委員会は、町長の求めに応じて、新宮町農業委員会委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、意見等を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員6人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 農業委員会会長
(3) 農業委員会副会長
(4) 農業委員会事務局長
(5) その他町長が指名する町職員
2 選考委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 会長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議は、町長が招集し、会長が議長となる。
2 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 選考委員会の委員は、選考委員会で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。