○新宮町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱

平成30年3月27日

新宮町告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第12条の規定に基づき、新宮町に住民票を有する者に関して、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことについて、法及び施行令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査の実施)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、実態調査の対象者(以下「調査対象者」という。)に対し調査を実施するものとする。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 調査対象者の親族、同居人、近隣の住民又は家屋若しくは土地管理人等(以下「関係人」という。)から、不現住の申出があったとき。

(3) 住民基本台帳からの情報を元に事務処理を行う部署(以下「関係部署」という。)から住所地に関する疑義の照会や依頼があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第2号の申出は、不現住申出書(様式第1号)により、同項第3号による照会又は依頼は、実態調査依頼書(様式第2号)により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、調査対象者が法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する施設又はこれに類する施設に収容されている場合は、実態調査は行わないものとする。

(調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者に対して、住居の実態調査について(照会)(様式第3号。以下「照会書」という。)を発送するとともに、住民票実態調査票(様式第4号。以下「調査票」という。)を作成するものとする。

2 町長は、前項の照会書を発送した日の翌日から起算して14日以内に調査対象者から連絡がない場合、又は照会書が返送された場合は、次の各号に掲げる調査を行う。

(1) 調査対象者の住所地又は居所の実態が確認できる場所の実地調査

(2) 関係人に対しての聞き取り等の調査

(3) 関係部署の所管する行政サービス利用状況等の調査

(4) その他調査票を作成するために必要な調査

3 前項の調査を実施するにあたり、関係部署から調査対象者の不現住の実態を十分に確認できる資料の提示があった場合は、前項第1号及び第2号の調査を省略することができるものとし、第2条第2項に規定する不現住の申出が同居人から行われたときは、前項第1号の調査を省略できるものとする。

(調査員)

第4条 調査員は、住民課職員及び関係部署の職員の中から2名以上をもって充てるものとする。

2 調査員は、実態調査の実施にあたっては、職員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(調査の期間及び回数)

第5条 調査は、調査の開始日からおおむね3か月以内に完了するものとする。

2 調査回数は、2回とし、2回目の調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、調査回数を増減することができる。

3 病院及び福祉施設等に入院若しくは入所していた調査対象者が、退院若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は、1回の調査で事実確認を完了することができる。

(届出の通知及び催告)

第6条 町長は、第3条の規定による調査の結果、施行令第12条第3項の事実を確認した場合は、住民票の異動届について(通知)(様式第5号)により、調査対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知を発送した日の翌日から起算して14日以内に調査対象者からの届出が行われない場合は、住民票の異動届について(催告)(様式第6号)により、発送の翌日から起算して7日の期限を付して住民票の異動届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第7条 町長は、第3条の規定による調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第7号)を作成し、施行令第12条第1項から第3項までの規定により、職権で住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第8条 町長は、前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、施行令第12条第4項前段の規定により、その旨を住民票の職権消除等について(通知)(様式第8号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき又はその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示するものとする。

3 第2条第1項第2号による依頼に基づく実態調査により職権消除等を行ったときは、依頼した者に対し住民票の職権消除等結果通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(保存年限)

第9条 この告示に基づく調査票、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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新宮町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱

平成30年3月27日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)