○新宮町地域包括支援センター運営規程

平成30年3月12日

新宮町告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)第17条の規定に基づき、新宮町が設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、法の趣旨に則り、センターにおいて指定介護予防支援の提供に当たる保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、指定介護予防支援を利用する居宅要支援者(以下「利用者」という。)に対して、適切に指定介護予防支援の提供を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 この事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行うものとする。

2 この事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

4 この事業の運営に当たっては、福岡県介護保険広域連合、関係市町村、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努めるものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

新宮町地域包括支援センター

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目3番1号(新宮町福祉センター内)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 担当職員その他の従業者の職種及び職務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤)

事業所の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、担当職員その他の従業者に基準第三章及び第四章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 保健師、主任介護支援専門員及び社会福祉士 各1人以上

指定介護予防支援の提供に係る業務に従事する。

2 前項に規定する職員のほか必要な職員を置く。

(開所日及び開所時間)

第6条 センターの開所日及び開所時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第7条 センターは、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、その担当職員をして利用申込者又はその家族に対して、基準第4条に規定する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。

2 センターは、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、その担当職員をして介護予防サービス計画が基準第1条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、その理解を得るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、基準第29条から第31条までの規定を遵守し、指定介護予防支援を提供するものとする。

4 指定介護予防支援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防サービス計画を作成すること。

(2) 介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整及びその他の便宜の提供を行うこと。

(指定介護予防支援の利用料その他の費用の額)

第8条 指定介護予防支援を提供した際に利用者から支払を受ける利用料は、厚生労働大臣が定める基準(法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準をいう。)により算定した額とする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、新宮町内とする。

(事故発生時の対応)

第10条 センターは、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに町、福岡県介護保険広域連合及び利用者の家族への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第11条 第5条に規定する職員は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は事前に利用者及びその家族の同意を得た上で、提供することができるものとする。

(1) 介護予防サービス計画の作成業務を居宅介護支援事業者に委託する場合

(2) 介護予防サービス提供事業者が介護予防サービスを円滑に実施するために行うサービス担当者会議において、必要と認められる場合

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

新宮町地域包括支援センター運営規程

平成30年3月12日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)