○新宮町下水道事業決裁規程

平成30年4月1日

新宮町下水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、新宮町下水道事業における事務の決裁について定めることにより、下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定に基づく管理者をいう。

(2) 決裁 管理者からの権限の委任を受けた補助機関(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、最終的な意思決定を行うことをいう。

(3) 専決 決裁権者がその権限に属する事務について、常時決裁権者に代わり決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者又は専決者が不在のとき、その権限に属する事務について決裁することをいう。

(5) 不在 決裁権者が出張その他の理由により、決裁することができない状態をいう。

(6) 合議 決裁に先立ち、その事務に直接又は間接に関係のある課長に同意を求めることをいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者の合議を経て直接上司の決裁を受けて処理しなければならない。

(管理者の決裁事項)

第4条 下水道事業の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項については、すべて管理者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 上下水道課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、専決事項に明記しない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、上下水道課長において専決することができる。

(1) 職員の出張に関する事項

(2) 関係官庁への報告に関する事項

(3) 所掌する事務並びに事業の計画及び執行で定例又は軽易なものに関すること。

(4) 軽易な陳情に関すること。

(5) 許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(6) 前受金、過誤納金、諸預り金等の還付及び充当に関すること。

(7) 過誤払金の戻入に関すること。

(8) 定例又は軽易な契約の締結に関すること。

(9) 他の官公庁に対して行う認可申請、届出等の進達に関すること。

(10) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(11) 会計伝票の承認に関すること。

(12) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。

(13) 資材の検査及び承認に関すること。

(14) 量水器の検針、検査及び試験に関すること。

(15) 公共下水道及び都市下水路の占用許可及び取消しに関すること。

(16) 使用水量の認定に関すること。

(17) 公共下水道の使用並びに排水設備工事に関する諸願、届け及び申込みの受理決定に関すること。

(18) 排水設備工事の検査に関すること。

(19) 日報及び日誌の検閲に関すること。

(20) 下水道使用料等の調定徴収及び還付に関すること。

(21) 下水道使用料等の減免に関すること。

(22) 下水道使用料等の督促及び滞納処分に関すること。

(23) 負担金等の調定、徴収及び還付に関すること。

(24) 負担金等の減免及び猶予に関すること。

(25) 下水道事業受益者負担金の納付書の発行及び徴収に関すること。

(26) 水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給補助の決定に関すること。

(27) 生活保護世帯水洗便所改造補助金の交付に関すること。

(28) 施設の維持管理に関すること。

(29) 公印の持ち出し及び使用に関すること。

(30) 備品の貸付けに関すること。

(31) 企業債の元金及び利息の支払に関すること。

(32) 見積価格1件500,000円以下の不用品の処分に関すること。

(33) 1件1,000,000円以下の工事施行の決定及びしゅん工認定に関すること。

(34) 1件1,000,000円以下の工事その他の請負に係る入札資格の指定及び契約に関すること。

(35) 所掌予算の範囲内で、別表に掲げる事務事業の執行及び収入支出命令をすること。

(代決及び後閲)

第6条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは、上下水道課長が代決する。

(2) 上下水道課長が不在のときは、課の課長補佐、主務係長に指名された主幹又は課長に指名された主幹が代決する。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(重要又は異例事項等に関する権限の返却)

第7条 専決又は代決の権限を有する者は、前3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、権限を返却し、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因になると認められるもの

(2) 町の政策に重要な影響を有すると認められるもの

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(改正(令3下水管規程1))

収入

法令に基づく経常的な使用料、手数料

全額

支出

1 報酬、給料及びその他給与に関する経費

全額

2 旅費、施設管理等委託に関する経費

全額

3 需用費に関する経費

イ 食糧費に関する経費

5万円未満

ロ 備消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、修繕料、固定資産、手数料、使用料、広告料及びこれらに類する経費

全額

ハ 光熱水費、保険料、借料及び損料、保管料、役務費、公課費及びこれらに類する経費

全額

4 工事、製造、修理等の原材料購入に関する経費

全額

5 工事、製造等の請負契約に関する経費

100万円未満

6 補助金、負担金、交付金等に関する経費

100万円未満

7 試験研究、調査、製造等の委託に関する経費

100万円未満

8 公有財産購入費に関する経費

100万円未満

9 補償補てん及び賠償金に関する経費

100万円未満

10 起債の償還に関する経費

全額

備考 各欄の金額は、1件の金額を示す。

新宮町下水道事業決裁規程

平成30年4月1日 下水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
平成30年4月1日 下水道事業管理規程第1号
令和3年3月24日 下水道事業管理規程第1号