○新宮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年3月28日

新宮町規則第9号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等の申請)

第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定、第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給又は第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規申請・変更申請)(様式第1号)とする。

(支給決定等の通知等)

第3条 町長は、法第22条第1項、第29条第1項、第34条第1項、第51条の7第1項又は第51条の14第1項の規定により支給決定等を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、介護給付費に係る支給決定を受けた障害者に、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給するときは、当該者に療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給を行わないことを決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定により療養介護医療受給者証の交付を受けた者は、法第70条第1項の規定により指定に係る療養介護医療を受けるに当たっては、その都度指定障害福祉サービス事業者等に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。

(支給決定等の変更申請)

第4条 省令第17条又は第34条の44に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規申請・変更申請)(様式第1号)とする。

(支給決定変更の通知等)

第5条 町長は、法第24条第2項又は第51条の9第2項の規定により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減免・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証又は地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、返還するものとする。

2 町長は、法第24条第1項又は第51条の9第1項に規定する申請に対し支給決定等の変更の決定を行わないことを決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定変更却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第6条 省令第20条第1項、第34条の6第1項又は第34条の49第1項に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

2 法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定による取消しの通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、記載事項変更届出書(様式第10号)とする。

2 町長は、政令第15条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 第1項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(転出の届出等)

第8条 支給決定障害者等又は支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。)は、法第23条に規定する支給決定の有効期間内又は第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、記載事項変更届出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、障害支援区分認定証明書(様式第11号)を交付するものとする。

(受給者証等の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規申請・変更申請)(様式第1号)に町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第13条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)又は省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第14条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)とする。

2 前項の申請書には、法第5条第16項に規定する計画相談支援を受ける指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に関する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)及びサービス等利用計画案を添付しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた者が相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により町長に届け出るものとする。

5 町長は、省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは計画相談支援モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、受給者証に記載するものとする。

6 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第15条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)とする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更・期間延長)(様式第23号)とする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、必要に応じ判定依頼書(様式第24号)により、更生相談所に判定を求めるものとする。

(支給認定の通知等)

第17条 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定を行ったときは、次の各号のとおりとする。

(1) 育成医療の場合は当該医療機関に対し、自立支援医療(育成医療)給付決定通知書(様式第25号の1)、申請者に対し、自立支援医(育成医療)療給付決定通知書(様式第26号の1)、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第27号の1)を交付するものとする。

(2) 更生医療の場合は当該医療機関に対し、自立支援医療(更生医療)給付決定通知書(様式第25号の2)、申請者に対し、自立支援医療(更生医療)給付決定通知書(様式第26号の2)、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第27号の2)を交付するものとする。

2 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給申請却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請等)

第18条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更・期間延長)(様式第23号)とする。

2 町長は、法第56条第1項の規定による申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)認定変更申請却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

3 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請しようとする者は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更・期間延長)(様式第23号)を町長に提出するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第30号)とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第31号)とする。

(支給認定の取消し)

第21条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第32号)とする。

(補装具費の支給の申請書等)

第22条 省令第65条の7の規定による申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第33号)とする。

2 更生相談所への判定依頼は、第16条第2項の規定を準用する。

3 町長は、法第76条第1項の規定により補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)に補装具費支給券(様式第35号)を添えて、支給決定を行わないことと決定したときは補装具費支給申請却下通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

(地域生活支援事業の実施)

第23条 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施については、別に定める。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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(改正(平30規則第21号))

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(改正(平30規則第21号))

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(改正(平30規則第21号))

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(全改(平30規則第21号))

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(改正(平30規則第21号))

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(全改(平30規則第21号))

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(全改(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(平30規則第21号))

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新宮町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年3月28日 規則第9号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
平成30年3月28日 規則第9号
平成30年12月12日 規則第21号
令和5年4月19日 規則第8号