○新宮町公有財産規則
平成30年3月23日
新宮町規則第5号
(趣旨)
第1条 本町の公有財産の管理、貸付けその他取扱いに関する事務については、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 新宮町行政組織条例(平成24年新宮町条例第8号)第2条の規定により設置された課、会計課及び議会事務局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により執行機関として置かれた委員会及び委員会の事務局をいう。
(2) 課長 前号に規定する組織の長をいう。
(公有財産管理事務の所管)
第3条 行政財産は、その事務事業を所管する課の課長が管理しなければならない。ただし、行政財産の管理上必要があるときは、町長が別に管理する者を定めることができる。
2 普通財産は、総務課長が管理するものとする。ただし、総務課長が、必要と認めるときは、関係課長に管理させることができる。
(公有財産管理の原則)
第4条 公有財産は、常に善良な管理者の注意をもって管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。
(行政財産の貸付け)
第5条 行政財産の貸付けを受けようとする者は、行政財産貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(行政財産の貸付期間等)
第6条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合の期間は、10年を超えないものとする。ただし、当該土地に存する建物又は施設の存続期間を超えてはならない。
2 行政財産である土地に地役権を設定する場合の期間は、10年を超えないものとする。ただし、その要役地の便益が存続する期間を超えてはならない。
3 行政財産である建物を貸し付ける場合の期間は、10年を超えないものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、その貸付け又は設定の目的、用途等が公共の福祉の増進に寄与すると町長が特に認める場合は、10年を超えて行政財産である土地を貸し付け、若しくは地上権若しくは地役権を設定し、又は行政財産である建物を貸し付けることができるものとする。
(行政財産の貸付料等)
第7条 行政財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の額の算定については、新宮町行政財産使用料条例(平成5年新宮町条例第4号。以下「使用料条例」という。)第3条の規定を準用するものとする。
2 行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合に徴収すべき対価は、近傍類似地の地上権又は地役権の設定対価に照らし適正な価額とする。
(行政財産の目的外使用)
第8条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(行政財産の目的外使用許可基準)
第9条 行政財産の目的外使用の許可は、当該使用が、当該行政財産の用途又は目的を妨げないと認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであるときに限り行うものとする。
(1) 町の事務事業と密接な関連を有し、又はその円滑な執行に寄与するもの
(2) 公益上必要なもの
(3) 当該行政財産の有効な活用に資するもの
(行政財産の目的外使用許可期間)
第10条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情にそわないと町長が認める場合は、この限りではない。
(目的外使用許可の取消し等)
第11条 町長は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産使用取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(行政財産の使用者の注意義務)
第12条 行政財産の貸付けを受けた者若しくはこれに地上権若しくは地役権を設定した者又は行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、関係行政財産の用途、目的又は町の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。
(行政財産の使用の制限)
第13条 町長は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用を制限することができる。
(費用の負担)
第14条 使用者が必要とする経費及び電気、ガス、水道、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、その額の算出が困難な場合又は使用料の算定基礎に含まれていることが明確な場合その他町長が特に認める場合においては、この限りでない。
(届出事項)
第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長に届け出なければならない。
(1) 貸付け又は地上権若しくは地役権の設定に係る事項を変更しようとするとき。
(2) 使用許可申請事項に変更が生じたとき。
(3) 行事等により通常の使用と異なった使用をしようとするとき。
(4) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。
(普通財産の貸付け)
第16条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第17条 普通財産を貸し付ける期間は、1年を超えないものとする。ただし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項並びに第23条第1項及び第2項並びに第24条の規定により土地を貸し付ける場合は、この限りではない。
(改正(令5規則第4号))
(普通財産の貸付料)
第18条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の額の算定については、使用料条例第3条の規定を準用するものとする。
(貸付料の納付期日)
第19条 貸付料は、貸付契約の締結後1月以内までに納付させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該貸付期間を、12期を限度に区分し納付させることができるものとし、区分した場合においては、各期の末日を納付期日とする。ただし,町長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第20条 前条の納付期日までに貸付料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは当該金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息を徴収し、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、納付期日の翌日から2月を経過する日までの期間については、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息を徴収するものとする。
(明示事項)
第21条 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的及び期間並びに貸付料の納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項について契約書に明示するものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方自治法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項
(2) 町長の承認を得ないで現状を変更し、目的以外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。
(3) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもつて原状に回復しなければならないこと。
(4) 必要費又は有益費を支出することがあっても町はその責任を負わないこと。
(5) 借受人の責任である理由によって契約を解除した場合において町に損害があるときは、損害賠償金を徴収すること。
(6) 貸付料の納付を遅延した場合の遅延利息の徴収に関すること。
(契約に要する費用の負担)
第22条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受人をして負担させるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第4号)抄
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))